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解雇予告通知に を選ぶことはできるのでしょうか また その金額は
現在 製造業の会社で正社員として勤務しております 去年の秋口より会社は業績が大幅に悪化し 去年末に第一期の人員整理 今年1月末に第二期の人員整理を実施しております また 帰休を1月より実施し2月3月と実施日数を増やし 4月は約17日の帰休予定日を公表しております 外部の客先及び取引先に対しては 5月の帰休の実施を 書面で連絡しております 1月より 給料のカットを無期限で実施しております 質問内容は 第三期の人員整理の予定が先日発表され 4月初日に会社側より呼び出されたものが 解雇される ことになるようです 今までの解雇予告通知を受けた人達は 一か月間 作業と有給を消化して退社していきましたが 第二期の人員整理時より大幅に帰休日数が増えている現状です それまで退社された人達に最終収入についてや帰休の影響を 聞く雰囲気でなかった為 調べることができない為の質問になります 1.企業より解雇予告通知を渡された場合 解雇予告手当へと 変更してもらえるような 話し合いを検討していますが 法律上 選択権のようなものはあるのでしょうか? 2.法的に権利のある 一か月分の給料分だけいただければ いいのですが 現在 帰休で半月出社停止でその分でも 減給状態の上 賃金カットも同時に行っているのですが このような 減給時が多い場合 どのような金額が 算定されるのでしょうか よろしくお願いいたします
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1.解雇予告における予告手当は、解雇日をはやめる効果しかありません。 その額は、平均賃金です。予告した日から解雇日まで30日ない場合、 その日数分解雇予告手当という金銭となります。30日分出せば、即日です。 解雇権は、事業主にあり、同様に選択権は事業主側にあり、 交渉の余地はあっても、労働者側にないと解します。 2.平均賃金の算定には、過去3か月の平均となります。 事業主都合での休業した日数と、その期間の賃金は含めません。
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- toratanuki
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労働基準法を素直に読めば、労基20 使用者は、・・・・予告をしなければならない。 予告をしない使用者は・・・・・支払わなければならない。 労働者に選択権があるという規定には読めない。 平均賃金は、三ヶ月の平均であり、使用者の責めに帰すべき理由により休業した期間は除かれる。
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ご回答ありがとうございます 以前ハローワークにあった 労働基準監督署のリーフレットに 労働基準について 同じ文章があったのですが 選択権の有無について 解釈がなかったので 賃金も 会社都合なので満額となりそうなので安心しました 一ヵ月間延長しても 帰休と 減給で 大幅に収入が 減りますので 健康保険等を考えても 家計を計画できそうです
お礼
ご回答ありがとうございます 1.については交渉のみなのですね 情勢については同情しますが それまでの 賃金価格についての思いもあり 見切りの感覚がある為 中途半端より そく 雇用保険対象になり求職を始めたいと 考えております 2.ついては 安心しました 賃金が既に 去年通常と比較して 5万円の差があり さらに 4月以降は減給方針なので