- ベストアンサー
相続税について
相続対象額=9千万。相続対象人=配偶者と子ども。以上のような条件下で遺言で対象額の内から1千万を孫の学資にと渡したいと希望。残り7千万は配偶者と子どもが相続。知識がありませんので以下についてお教えをいただければ幸いです。 1・遺言執行として孫に渡る1千万は贈与になるのでしょうか。 2・これに伴い相続に際しての課税計算はどのようになるのでしょうか。 3・孫にと言っていますが、これは例えば全くの他人であっても同じということでしょうか。 4・なお相続対象額が5千万でこの内から孫に500万とすると、課税の情況はどのように違うでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>相続税対象額を、誰に相続させるにしろまずは課税範囲かどうかということになり、それで計算されるというように理解しましたがよろしいのでしょうか。 そのとおりです。まずは法定の相続人に対して法定相続割合にて相続されると仮定して課税総額を出してから、実際の相続の配分にあわせてその課税総額を分配します。 >仮に現金や不動産等の一切で7千万であれば、配偶者+子ども1人で非課税範囲の7千万であるとして、その中から、孫や他人に500万ずつ渡しても孫や他人も課税されないと理解したのですが合っていますでしょうか。 そうです。もちろんあくまで遺贈であることが条件です。 >同じ渡すにしても遺言に基づけば何だか孫や他人が得するような気がして自分の考えが正しいのかどうか案じています。 大丈夫ですよ。 平たく言えば、遺贈とは亡くなった人からのその人の意思による贈与です。 一方で一般に贈与というのは生きている人から生きている人への贈与です。 で、贈与税はそもそも相続税脱税防止のための税制なので、「遺贈」で相続税の節税は出来ない仕組み(相続税が全うに課税される)ですから、遺贈では素直に相続税が課税されます。 贈与税はようするに亡くなる前に贈与すると相続対象財産がそれだけ少なく出来るから、贈与税を課税します。 なので遺贈と相続では話が違うのです。
その他の回答 (4)
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
#3です。。。 それぞれ金額の0が一つ多いです。 すいません。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
1・遺言執行として孫に渡る1千万は贈与になるのか? 「贈与」というのは、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、かつ相手方がそれを受諾することによって成り立つ片務契約を指すのであって、遺言のような場合は、「遺贈」といい、「贈与」とはいいません。 したがって、贈与税は課税されません。 2・これに伴い相続に際しての課税計算はどのようになるのか? 相続税法に基づき課税されます。 複雑な事情をいろいろ勘案しなければ算定されないので断定はできませんが、配偶者が800万円・子どもが900万円となると思われます。 3・孫にと言っていますが、これは例えば全くの他人であっても同じということ? 相続税法の規定により、税率が変わりますので、当然相続税額は変わります。 4・なお相続対象額が5千万でこの内から孫に500万とすると、課税の情況はどのように違う? おそらく、配偶者の税額が増えると思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
相続財産9000万まではいいけど、相続人の数も書かれていないし、孫に1000万で残り7000万という計算も合わないし、、、、、 相続人は配偶者と子供2人、合計3人で計算しましょうか。で相続人たちへは8000万としましょうか。 さらにいうと、9000万は全部現金の普通預金としましょうか。出ないとまたその内容や評価額の話で金額が変わってしまうから。 >1・遺言執行として孫に渡る1千万は贈与になるのでしょうか。 遺贈は贈与ではありません。あくまで遺贈です。 >2・これに伴い相続に際しての課税計算はどのようになるのでしょうか。 基本的に孫については考慮せずにまず相続税の総額を出します。その後実際の配分に応じて相続する人が負担します(負担するときには孫も含む)。 相続税非課税非課税範囲は、5000万+1000万×3人=8000万ですから、課税対象は1000万です。 配偶者1人、子供2人での法定相続割合は50%,25%,25%ですから、 1000万×0.5=500万 1000万×0.25=250万 が2人。 それに対する課税は、全員税率10%の範囲(1000万以下は10%)なので、結局課税総額は100万です。 この100万を相続する人ごとに分配します。 孫:100万/9 配偶者:->この金額だと全額非課税 子供:もし2000万ずつもらうとすれば、100万×2000/9000 あと各人には税額控除などが適用になるのであれば、それも差し引きます。 >3・孫にと言っていますが、これは例えば全くの他人であっても同じということでしょうか。 同じです。 >4・なお相続対象額が5千万でこの内から孫に500万とすると、課税の情況はどのように違うでしょうか。以上よろしくお願いいたします。 5000万では相続税非課税範囲なので相続税の課税はありません。
お礼
有難うございます。遺産額やその内容等の計算が合わずお恥ずかしい質問をいたしました。NO1様からもご指摘いただき補足でお詫びいたしました。相続税対象額を、誰に相続させるにしろまずは課税範囲かどうかということになり、それで計算されるというように理解しましたがよろしいのでしょうか。仮に現金や不動産等の一切で7千万であれば、配偶者+子ども1人で非課税範囲の7千万であるとして、その中から、孫や他人に500万ずつ渡しても孫や他人も課税されないと理解したのですが合っていますでしょうか。同じ渡すにしても遺言に基づけば何だか孫や他人が得するような気がして自分の考えが正しいのかどうか案じています。お目にとまりましたら幸いです。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
的外れな指摘かもしれませんが ・9千万は相続税評価額?或いは全部現金? ・子供は1人なのですか? ・残りが7千万ってどういう計算?8千万では?
補足
有難うございます。分り易く(自分自身に)金額で表示したつもりでしたが不十分で申し訳ありませんでした。相続額は現金や不動産等全てで相続税の対象となる額の心算でした。子どもは一人です。残り7千万は間違いました。最初8千万で書いていたのですが、9千万に直し、その後の差し引きをしていませんでした。お恥ずかしい限りです。残り8千万としたいと思います。お手数を掛けてしまいました。皆様にも悪いと思っています。
お礼
何度もありがとうございました。大変勉強になりました。非常感謝。謝謝!