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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての注意点と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、遺言書に分配内容が記載されていない場合、相続放棄等の手続きをしないで遺産を母に渡すことができます。
  • 相続税の基礎控除額は8000万円で、遺産がそれを下回る場合は相続税がかからないため、母の取り分が6000万円であれば課税対象となるのは1900万円となります。
  • 遺産の中に含まれる生命保険や預金を母から子供の通帳に振替える場合、相続ではなく贈与となります。子供一人が相続する形を取り、母に通帳を渡すことで相続税を回避することも可能です。母の通帳には年間110万円まで贈与することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母の取り分は6000万で1900万は課税対象になると… 相続税を計算するための法定相続人数は、あくまでも 3人です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >後日それらや預金を母から子供の通帳に振替えた場合、それは相続ではなく… 贈与です。 ただし、親子間の扶養義務の範囲として、生活に必用な最小限の金品授受は贈与となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >子供一人が全て相続した形を取って母に通帳を渡しておけば… それは子から母への贈与です。 >年間110万(贈与の上限?)ずつ受け取ればいいですか… 毎年、基礎控除以下の贈与を繰り返すことは、一度にまとめて贈与されたという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >母は今回の事でもし自分に万が一の事があったらと… 素直に法定相続割合な応じた相続をし、その後、母でも子でもなくなればそのときにまたあらためて相続すればよいのです。 あえて紛らわしいことをする必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sian_chu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やる事(金銭の分割)は同じです。 確かにおっしゃる通りですが、まだ受け取る気持ちが発生しないんです。 でもやはり後々税金で持っていかれてしまうのも困るので相談させて頂いた次第です。 ありがとうございました。

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