- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の課税価格について)
相続税の課税価格について
このQ&Aのポイント
- 相続税の課税価格は遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産です。
- 教育資金の一括贈与の非課税制度を利用して、被相続人から孫へ1500万円の贈与があった場合も、相続開始前3年以内の贈与財産に含まれます。
- 相続税の計算式では、相続開始前3年以内の贈与財産も課税価格に含まれるため注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
教育資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた金額については、相続税の課税価格計算の相続開始前3年以内の贈与財産には加算されません。(措置法通達70の2の2-10) なお、相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した場合」だけです。 例えば、祖父から孫が教育資金以外の贈与(暦年課税の贈与)を受けていて、祖父が死亡しその財産を父が相続した場合です。この場合、孫は相続人でなく、又遺言による財産も取得していないときは、その贈与は相続税の課税価格には加算されません。
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました。