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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて)
保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて
このQ&Aのポイント
- 保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて説明します。
- 特例の対象となる法人は、債務超過の状況にある場合でも、求償権を放棄することによって特例が適用されます。
- ただし、全額放棄および免除した場合にのみ債務超過の状況を脱することができます。
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たとえば、土地が1億5000万で売れたとして、 資産2億 銀行債務3億 であれば、土地を売って債務に当てることで、 資産2億 銀行債務1.5億 旧土地所有者債務1.5億 になりますね。この段階で一番下の求償権を放棄すると、 資産2億 銀行債務1.5億 と言うことになると思います。こういうことでしょうか。 そもそも、保証債務の履行による譲渡所得の特例と言うのは、求償権の回収の見込みがないことが要件のひとつになっているのですが、これは債務超過などの現在の資産状況のほかに、少なくとも過去3年の決算状況、ほかの債務の状況、今後の収入の見通しなどから総合的に返済が難しいと言うことがいえて初めて適用できるものです。 今回、その法人が、土地を譲渡してもらって債務超過を脱したと言うのはまことに結構なことなのですが、その法人の状況から見て、本当に求償権を放棄しなければならなかったか、と言うのは現在の(求償権放棄時点での)資産債務関係だけではわかりません。利益が出るようになっていれば返済もできるようになるでしょう。また返済した債務が土地を売ってまで返済しなければならないような緊急の状態だったかと言うところもあります。それらのことも総合勘案する必要はあります。 ちなみに、「求償権の全部または一部」が求償不能になったときに適用できる特例なので、全額放棄する必要はありません。一部放棄せざるを得ない状態であることが確実であれば、その放棄した額の部分だけが特例の対象になります。上記の例であれば1億の部分が特例の対象で、5000万は求償権を行使して資産を受け取ると言うことになるのではないでしょうか。
お礼
求償権行使不能の判断が難しいですね。 参考になりました。 とてもわかりやすい解説ありがとうございました。