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確定申告後の医療費控除の差替えについて
平成19年度の確定申告にて、夫の源泉徴収票を用いて医療費控除の申告を行いました。 これを、取り消して私の源泉徴収表を用いて申告し直すことは可能なのでしょうか? 背景として、私の源泉徴収表を用いて医療費控除を申告すれば、私が「税源委譲に伴う住民税の還付」の対象者になることが昨日判明しましたという事情があります。 平成19年度に出産したので、子供の扶養を夫から私にすれば上記の対象者にはなるのですが、「既に夫の扶養ということで確定申告をしてしまっている分には変更はできない」とタックスアンサーには書いてありました。 (http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm) であれば、医療費控除についてはどのような取り扱いになるのだろう?と思って調べてみましたが、調べ切れておらず、分からない状態です。 どなたか分かる方がいらっしゃれば、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
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- kouichiros
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回答No.1
なんだかややこしい話だけど、実際やるとなると税務署へ行って提出済みの医療費の領収書を返してもらわなければならないから、そん時聞いてみたらいいじゃん。 それにしても、旦那の医療費控除減額分に対して追加納税となる所得税率分+H20住民税10%分と、質問者さんの所得税還付額+H19年度分住民税課税所得×(10%-税源移譲前の税率区分たぶん5%)+H20住民税変動分を比較して、世帯あたりどれだけの損得があるんだろう?
お礼
回答、ありがとうございます。 自分なりに計算してみた結果、世帯あたり7万5千円の得になりそうです。 また、市役所にて無料で「税務相談」というものをやっているとのことなので、そちらで確認したうえで税務署に行ってみます。 本当にありがとうございました。