- 締切済み
保証債務の特例を受けれるか
お願いします。 以下の場合に、譲渡所得の保証債務の特例を 受けれるでしょうか? 個人Aと法人Bとの間で保証債務契約を締結。 AはBの社長の親族から親族名義の土地(担保権付)を 購入し、Aが担保権を解除した後、Aは他人に この土地を譲渡(譲渡益が生じた)。 譲渡代金は全額保証債務の履行にあてる。 Bは裁判所から破産宣告を受けており、解散状態 にあり、求償権を行使しても返済の見込みはない。 この場合、Aは保証債務の特例を受けることはできる でしょうか? 不足している条件があれば、その点も指摘して いただければ助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode2007
- ベストアンサー率50% (11/22)
Aは第三者に貸付金があり、その担保に土地提供をうけていて、抵当権を設定してた。 Aが保証債務の支払資金の調達のためにその土地を抵当権実行して債権回収する方法が考えられるが、それをすると土地持ち主は(おそらくBの債務の保証人になってないので、保証債務の特例を受けることができない。 なんとかできないかと、考えついたのが「抵当物件をAが買って、Aがその物件を売れば保証債務の特例を受けることができるのではないか」ということなのでしょうか(違っていたらすみません)。 担保物件を購入するという行為が真実の売買行為でなく、保証債務の特例を受けるためのものであって、売買契約に基づく所有権移転登記は、保証人であるAの債務返済のための売却にしたかのようにするためのものであって、不動産売却によって得た代金はAに帰属せずに、もとの所有者(Bの社長の親族)に帰属するという考え方もあろうかと思います。 不動産の所有権移転が通謀虚位表示であり、租税回避行為にあたるとして国税当局に更正される可能性もあるのではないかということです。 なぜすぐに売るのにわざわざ抵当権が混同で消滅するという損をしてまで所有権移転したのかという点に不自然さをどうしても感じるからです。 そのまま「保証債務の特例に該当する」と考えることができないと私はおもいます。
- hinode2007
- ベストアンサー率50% (11/22)
「Aが担保権を解除した後」 読解力不足で申し訳ないですが、意味不明に感じます。 Aが抵当権等を設定してる物権を自分で購入したということでしょうか?
補足
文章足らずですみません。 この場合はおっしゃるとおりです。 Aがわざわざ抵当権付の物件を購入し、 購入後Aが自ら抵当権を解除し、 解除後に他人に転売したという 事例です。
補足
鋭いご指摘ありがとうございます。 おっしゃるとおりの可能性もありますね。 他に違う見方もありましたら、 何点かご紹介いただければうれしいです。