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連帯の免除について
絶対的連帯の免除について 例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、Aがすべての債務者に連帯の免除をしたとすると、B、C、Dの債務は、各100万の分割債務になりますよね。 ここで、テキストに、「求償関係も消滅する」とあるのですが、 例えば、BがAに対して、自己の債務100万を超えて、300万を弁済した場合は、BはCから100万、Dから100万を求償できるのではないでしょうか? なぜなら、テキストの分割債務の分野のところに、「他の債務者の分を支払った債務者はこれを、他の債務者に対して求償できる」と書いてありましたので… このテキストの絶対的連帯の免除のところに、「求償関係も消滅する」とある理由がわかりません。 教えて頂けないでしょうか?
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できるよ。 要するに、債務全額の弁済義務を前提に負担割合によって決まる求償権という発想がないってだけ。 分割債務には求償関係はないのが原則。だけど、これはそもそも別個独立の債務なんだから求償とかそういう発想を容れる余地がないってだけの話。ここで債務者同士で内部的に求償関係決めることとか、もし自分の負っている債務以上の弁済をしたら差額を求償することとかまでも否定するわけじゃない。あくまでも、原理的には、別個独立の債務の間に求償関係という発想はないというだけ。 そして連帯債務について絶対的連帯の免除をすれば、分割債務になるから同じことになる。 と、そんだけ。 こっからは完全に私見なんで保証はしないけど、当たらずとも遠からずだと思うよ。 元々、連帯債務の求償関係というのは、債務の額と負担割合による額が違う場合に債務額全体の弁済義務を負う各債務者が実際に弁済をしたときに他の債務者との平等を図るものだけど、分割債務は別個独立の債務で負担割合ってのがないんだからそういう発想がないわけだ。だから求償は問題にならない。それが原則。 だけど、分割債務の債務額を超える弁済は、つまるところ他人の債務の弁済なわけ。即ち、一種の第三者弁済なわけ。第三者弁済は求償できるんだから、分割債務で他人の分まで払った時だって求償できてるとする方が筋が通る。要するに、たまたま分割債務の他人の分を払った場合だったというだけで、理屈上は第三者弁済だから求償できると理解しておいていいんじゃないかな(こういう説明は見たことがないけどね、実は)。 結局、あくまでも分割債務相互間に求償権はないけど、自分の債務額を超える債務を支払った場合には、それは第三者弁済と同じく求償権を認めることができる限り、求償できるとして良いでしょって話。言い換えれば、分割債務でなくたって良いわけだ。問題なのはそれが第三者弁済と同様に求償権を認めることができるかどうかであって、それがたまたま分割債務で他人の分まで弁済したという場合も該当することがあるってだけだと。 そうすると連帯債務と分割債務は何が違うのさ?って話にはなるよね。理論的には、分割債務はあくまでも別個独立の債務である以上、当然には求償関係がない(第三者弁済は常に有効というわけではない以上、常に求償できるわけでもない)というわけだけど、実用的には、連帯債務だと一部弁済で自分の負担分を超えない弁済でも負担割合に応じて求償権が生じるのが判例通説だけど、分割債務だと自分の債務額を超えない限りは求償権は生じようがないってところくらいかもね(この辺は詳しく検討してないから他にもあるかも知れない)。
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- ted2010
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こんにちは テキストに書いてあるとおり、求償関係も消滅していて、 別途何も定めてない限り、(B,C,Dの間で内部的に求償関係を定めてない限り) BがAに対して、自己の債務100万を超えて、300万を弁済した場合は、 超えた分につき、「非債弁済」となります 「非債弁済」とは、債務が無いにもかかわらず、給付がされた場合のことで、 非債弁済の受領者Aの受けた利得は、法律上の原因を欠くので、 弁済者Bは原則として、受領者Aに対して、不当利得返還請求を することができます なお、不当利得返還請求が認められない非債弁済は民法で3つ規定されていて、 債務の不存在を知ってした弁済(705条)、弁済期に無い債務の弁済(706条)、 債務者でないものが錯誤によって債務の弁済をした場合において、 債権者が善意で証書を滅失等して、債権を失った時(707条) です
- watch-lot
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テキストに、「求償関係も消滅する」とあるのは、B、C、Dが分割債務となったことについてです。つまり、この段階で他の分の支払義務はないのですから求償権もまた無いわけです。 したがって、Bが100万の債務しかないところAの分まで支払ったというのはまた別の問題です。
お礼
考え方まで教えていただき助かりました。今後とも宜しくお願いします。