※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相対的連帯の免除)
相対的連帯の免除とは?
このQ&Aのポイント
相対的連帯の免除とは、連帯債務の一部を免除することです。
例えば、AがB、C、Dと300万の連帯債務をしていた場合、AがBだけ免除をすると、Bは100万の分割債務となります。
相対的連帯の免除では、免除した債務を他の債務者に求償することができます。
以前に、絶対的連帯の免除について質問しまして、理解できたのですが…
相対的連帯の免除について教えていただけないでしょうか?
例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、AがBだけ連帯の免除をしたとすると、Bは100万の分割債務で、C、Dは変わらず300万の連帯債務になりますよね。
→ここで、テキストに、CがAに300万全額弁済すると、CはBDに対して、100万ずつ求償できる と書いてあります。
この場合の求償についてですが、CがDに求償する100万は、Dの負担部分についての求償ですよね?
CがBに求償する、100万は、何に基づく求償なのでしょうか?
仮に、上記事案で、絶対的連帯の免除であれば、CがAに300万弁済した場合、CはBDに対して、各100万ずつ「第三者弁済」として求償できると思うのですが…Cは他人の債務を弁済したわけですから…
ただ相対的連帯の免除の場合は、Cは自己の連帯債務300万を弁済しているわけで、Dとの関係では、負担部分として求償しますよね?
Bとの関係で、どういう理由で求償できるのか が分かりません。第三者弁済という理由も変な感じがするのですが…
詳しい方、教えていただけないでしょうか?
お礼
絶対的連帯の免除と併せて、教えていただき、ありがとうございます。 前回の回答と併せて、じっくりと読ませていただきました。理解が深まりました。今後とも宜しくお願いします。