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契約社員の途中解雇について

3ヶ月更新で営業職の契約社員をしています。ただいま4月から6月まで期間がありのですが、今月のノルマを達成できなければ、契約終了といわれました。この場合、残りの期間の賃金を請求できるのでしょうか・・・。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

修正です。「30日前の予告」を強調するなら、予告日が30日未満の可能性もあるので、それに満たない分の平均賃金分の請求も考えられますが、「ノルマ達成すれば解雇しない」と会社側が言っているので、「それは解雇予告にあたらない」と会社側が主張するかもしれません。まあ、ほぼノルマ達成が不可能な状況なら、解雇予告といえる気もしますが、なかなか難しいですね。

pikake1962
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

5月の成績が悪いと6月で終了、契約更新をしないって意味でしょうか?会社がこういう意味で言っていたなら、全然問題はないですよね? でも、5月いっぱいの場合は、途中解雇ですね。 基本的には、有期契約の場合、会社側からも、労働者側からも解約できないようです。でも、現実論として、会社の仕事が無くなることもあるし、労働者側としても、病気とか、家族の問題でやむを得ず辞めないといけないことがあるわけで、双方にとって「雇用契約の解約ができない」というのは不幸です。 現実的には、「少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」って労働基準法の第20条が適用されるようです。この場合でも会社側に「やむをえない事情がある」という条件がつくようです。質問者さんの場合「やむをえない事情」ではないと思えます。 しかも1年間という長期ならまだしも、3ヶ月の短期を2ヶ月で途中解雇ってのは、悪質な企業に思えますが、グレーゾーン的な部分って気もするので、なかなか難しい気がします。なお、この条文を適用すれば、残りの賃金はもらえないことになります。 気合いれて5月分ノルマのクリアするか、「こういう体質の企業なら、この先どんな不当なことがあるかわからない」として、5月末での解雇を想定して、転職活動に注力するか、の選択をすればいいのではないでしょうか?

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