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契約途中で解雇される。
私は、ある派遣元会社に登録していて、派遣先には、4月~10月までの雇用契約になっています。しかし、先日、派遣先の人事的な問題(人が多い等)の理由から、7月までで、契約を打ち切られてしまいます。 派遣元の担当者は、打ち切られた時点で、私と派遣元との契約も解除すると言われました。残りの契約期間までの賃金を派遣元に請求することは出来るのでしょうか?
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契約違反です。損害賠償が可能です。契約書に違約金の支払いに対する条項があるはずです。確認してください。
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- origo10
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「派遣先の人事的な問題(人が多い等)の理由から、7月までで、契約を打ち切られてしまいます。」「派遣元の担当者は、打ち切られた時点で、私と派遣元との契約も解除すると言われました。」というのは、派遣元の立場では、「労働基準法に基づき、30日以上前に解雇予告を行ったので、手続に不備はなく、雇用主としての義務を果たしている。」ということだと思います。 質問者さんのご質問は、契約残期間分の補償ということと思います。 派遣元の会社は、解雇予告手続を行えば、「後は何もしなくてもいい」というものではありません。 大阪府の労働相談Q&Aに次のように説明されています。 「登録型派遣の場合、派遣期間と派遣元との雇用契約期間がリンクしていることが多く、派遣先から労働者派遣契約が中途解除されると、派遣社員が派遣元から解雇されることが多くみられます。 派遣労働者の解雇は、派遣元が行うものですが、いつでも自由にできるというものではありません。通常の労働者と同様に労働契約法第16条に基づく客観的に合理的な理由が必要ですし、労働基準法第20条に基づく手続をしなければなりません。また、有期雇用契約期間中の解雇についてはやむを得ない事由がある場合でない限り解雇できないとされており、(労働契約法第17条)、使用者側の過失による有期雇用契約期間中の解雇について、民法第628条により、使用者は労働者に対して生じた損害を賠償する必要があるとされており、この場合の賠償限度額は、契約で定めた期間満了までの賃金相当であると考えられます。」(大阪府 労働相談Q&A) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A025.pdf(Q25:派遣契約の中途解除と解雇) (http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/(大阪府 労働相談Q&A)) まずは指針に基づき、同様の条件(賃金・業務内容・通勤の便等)の派遣先の紹介を派遣元の会社に求め、応じない又は異なる条件の場合は 1 「派遣契約が解除されたことを理由に派遣労働者を解雇することはできません。」と 東京労働局のホームページに説明があります。今回の契約打ち切りは「客観的に合理的な理由」のない違法な解雇ではないのか。 2 「派遣先の人事的な問題(人が多い等)の理由」というのは、労働契約法第17条の「やむを得ない事由」に当たらないのではないか。 3 「派遣先の人事的な問題(人が多い等)の理由」を十分見通さずに質問者さんと契約を結んだのは、派遣会社として必要な注意を怠ったもので過失に当たるのではないか。」 「過失がある場合の有期雇用契約の中途解除の場合は、民法第528条により派遣会社が損害賠償義務を負うのではないか。 等と主張し派遣元の会社と話し合い、それでもダメな場合は、「労働基準監督署と労働局需給調整事業室に相談してみます。」と言って、実際に相談する、等の対応が考えられると思います。 派遣事業についての許認可を行っている行政機関は、労働局需給調整事業室です。 派遣事業者として、指針等と異なる対応をしているのであれば、労働局時給調整事業室から行政指導してもらうのも1つの方法かもしれません。(すぐ対応してもらえるかどうかわかりませんが、グッドウィルの問題もありましたので、事情を聴く等の対応はしてくれるのではないかと思いますが、相談してみないと何とも言えません。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai04/pdf/01.pdf(指針第2 2(2)) (2)労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(Q11:「派遣労働者」として働くためのチェックリスト:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/tantou_ichiran.html(労働局需給調整事業室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/hakenshain/009.html(Q9:派遣契約の中途解除と解雇:東京労働局) 「派遣契約が解除されたことを理由に派遣労働者を解雇することはできない」という考え方もあります。この考え方では、休業補償として労働基準法第26条による休業手当の支払いを求めることができますが、平均賃金の60%というのは実際の時給の50%前後になってしまいます。 「民法では,債務者(労働者)が債務(労働提供)の履行ができなかった場合でも,それが債権者(使用者)の責めに帰すべき事由であるときは,債務者は反対給付を受ける権利(賃金請求権)を失わないとしています(同法第536条2項)。 しかし,この規定は,当事者の合意によってその適用を排除することができる任意規定であり,労働関係においては,適用を排除する特約が結ばれる可能性が強く,また,経済的変動などで起きる経営難(使用者に故意・過失がない場合)によって休業が生じた場合には,労働者の保護ができない可能性があります。」(広島県 労働相談Q&A) 賃金全額の補償が望ましいと思いますが、解雇の場合の補償と異なり休業の場合の補償については不十分なものになっています。 休業の場合の補償について、契約書や就業条件通知書に労働基準法による補償と規定されていれば、「特約による民法の規定の排除」とも考えられますし、派遣会社と争いになった場合、労働基準法第26条による休業手当であれば労働基準監督署からの行政指導等もありますが、民法第536条2項による賃金全体の補償の場合は、訴訟等で立証・勝訴の必要も出てきます。(時間・労力・費用が必要) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/hakenshain/009.html(Q9:派遣契約の中途解除と解雇:東京労働局) Q9 派遣契約期間中に契約解除されました。このまま解雇されるのですか? A9 「就業条件明示書」の派遣期間中は会社間の派遣契約が解除されても派遣労働者と派遣会社との間の雇用関係は続いています。「就業条件明示書」に派遣契約解除の場合の措置に関する事項が記載されていますので確認し、派遣会社の責任者と相談してください。 派遣会社は「派遣先と連携し新たな就業機会を確保する」ことが求められており、派遣労働者を休業させる場合は休業手当を支払うなど労働基準法に基づく責任を果たさなければならず、【派遣契約が解除されたことを理由に派遣労働者を解雇することはできません。】(東京労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1433/c1433.html(休業手当:広島県 労働相談Q&A) 【参考?URL】 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa12.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1463/C1463.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200601.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index.html(Q20 派遣契約の中途解除と解雇) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2350.htm(派遣契約解除と派遣労働者) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2380.htm(派遣社員の解雇) http://www.asahi-net.or.jp/%7ERB1S-WKT/qa2350.htm(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.asahi-net.or.jp/%7ERB1S-WKT/qa2340.htm(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_33.asp(派遣契約の中途解除) http://www.hakenjob.com/opwwwhtm01.php?page=salon/qa_keiyaku_004.html(派遣契約の中途解除と解雇) http://rikunabi-haken.yahoo.co.jp/h/r/HS1Z130n.jsp?cmd=INIT&disp=/qa/03_dismissal(派遣契約の中途解除と解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(契約途中の解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1468/C1468.html(契約途中の解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-5.html(契約途中の解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A214.pdf(契約途中の解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_40.html(契約途中の解雇) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q43.html(契約途中の解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%68%8c%ad&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S60HO088&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(派遣法) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_04_01.html(休業手当) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html(休業手当) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1433/C1433.html(休業手当) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A141.pdf(休業手当) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200504.html(休業手当)http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa04.html(休業手当) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1404/C1404.html(平均賃金) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A69.pdf(平均賃金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4100344.html(参考?:派遣社員の解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4017704.html(参考?:解雇予告) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01a.pdf(7ページ:厚生労働省パンフレット) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01c.pdf(7ページ:厚生労働省パンフレット) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/index.html) 労働局等に相談し個別労働紛争あっせん制度の利用することや労働審判制度の利用も場合によっては考えられると思います。 当事者間での話し合いで埒があかない場合に利用される「個別労働紛争あっせん制度」は、簡単に言うと、弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので、「無料・原則1回・半日程度」で実施されています。 ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。) 話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。 「労働審判制度」は比較的新しい制度で、労働者自身でも手続は可能ですが、3回の審判で結論を出すため、事実関係・主張等の論点整理を適切に行うため弁護士を付けることを裁判所から強く勧められるようです。 また、法律相談としては自治体の無料法律相談や、自治体の労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(特別 労働相談 県・市等で検索できると思います。) このほかには、弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度)などの利用も考えられると思います。 (労働局や法律相談では、限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や会社の主張や対応等を時系列的にまとめたメモ」、「どのような解決を望むか」、「訴訟・労働審判・個別労働紛争あっせん・調停等のメリットとデメリット、時間と費用、手続き、過去の類似事例の解決方法、等の聞きたいこと」を事前にメモして準備しておかれることをお勧めします。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei29.html(個別労働紛争) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/index.htm(個別労働紛争) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/about.html(個別労働紛争) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/soumu/kikaku/kobetufunnsou.htm(個別労働紛争) http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa12.html(個別労働紛争) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度) http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber1/rodo1.htm(労働審判制度) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/smng/rsmg/byrs.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BK08/gyoumu/tokubetu.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.kyoto.jp/rosei/14600009.html(弁護士による特別労働相談) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/)) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/estimate2.html(弁護士費用) http://www.naben.or.jp/bengosisetumei.htm(弁護士費用等) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html(弁護士費用等) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用等) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会)
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
雇用契約の内容もわからないまま契約違反という回答がありますが不思議です。不当な解雇かどうかはその契約内容と実情を照らしわせて判断すべきものですので、都道府県の労働局や参考URL(東京の場合)のような公的機関に相談なさるのも一因です。 仮に解雇が不当でないのであれば、労働基準法に基づいて請求できる金額は契約の残存期間相当の給与ではなくて、30日分の平均賃金(解雇予告手当)です。もちろん、法律以上に請求すること自体は可能ですし、不当解雇であれば、その方向で交渉することになるのではないかと思います。
- rururu314
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契約違反です。 賃金請求は出来ますよ。 いつのタイミングで誰に(派遣元・派遣先)言われたのかきちんと整理して下さい。 そして派遣元に納得出来ない意思と、残りの契約期間の賃金の支払いはどうなるのか確認して下さい。 支払い意思がなかったり交渉しても無駄なようなら 《ユニオン》という労働組合が、全国にありますので (確か月会費が二千円位だと思います。)相談したら如何ですか? 派遣には、労働基準法・派遣法というのがありますが、これにもとずいて企業に交渉してくれます。 労働組合は法律で守られている部分がありますので、団体交渉などを持ちかけると企業は無視出来なくなり話合いに応じて来るでしょう。 困難な場合でも色々知恵を貸してくれると思いますよ。 泣き寝入りはする必要ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私も、泣き寝入りはしたくありません。
直接の回答になっていなくてすみません。 7,8年前にカバチタレ!というドラマがありまして、 常盤貴子が不当な理由で 職場を解雇されてしまい、深津絵里扮する行政書士が 給与の請求に関する内容証明書を会社に送りつけて、 後日常盤貴子は給料を手にする…といった場面がありました。 詳しくはDVDを借りてみてください。第一話目です。 ちょっとかったるいでしょうが、 労働基準局に相談してみてはいかがですか? 派遣元に問題がありそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 労働基準局等で相談してみようと思います。
補足
回答ありがとうございます。 契約書には、違約金の支払いに対しては、書いてなかったのですが、「労働者派遣契約の解除に伴い、派遣労働者を解雇しようとする場合には、雇用主に係る労働基準法等の責任を負います」と、書いてありました。