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契約社員の期間満了
契約社員をしています。4月1日に更新手続きをしました。来年の3月末までの契約期間となっています。 今回、初めて契約更新をしたのですが、3月29日頃更新についての話を3月31日に行うとの連絡があっただけで、3月31日当日に契約を更新すると言われ、新しい契約書へサインと押印を求められました。 そこで質問なのですが、3月31日でもし契約期間満了を告げられた場合、翌日から急に職を失うことになりますよね。 正社員なら、期間の定めがないため解雇の際には30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当てを貰い、雇用保険も、会社都合となりますよね。 契約社員の場合は、30日前に更新の有無を告げなくても、急に契約満了で終了となるだけなのでしょうか? 私の会社の契約社員は、契約社員といえども管理職ばかりであり、今年も全員更新となりましたが、今後もずっと更新が続くとは限らないので不安になりました。 どなたか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
optimsunさん、はじめまして。 私は、以前人材派遣会社で営業の仕事をしていた者です。 労働法の専門家ではありませんので、私の認識している範囲での回答となりますことをご容赦ください。 まず、法律上の解釈で言えば、期間の定めのある雇用契約は、雇用者側、労働者側双方に、契約期間を満了する義務があることは当然のことです。 また、あらかじめ、『双方から特に申し出がない限り同条件にて更新するものとする』 といった、「自動更新条項」 が定められていない場合は、期間満了とともに契約は終了する、という事になります。 この場合、今回のご質問のように、更新するかしないかの、「事前通告義務」 が法律上定められているかといえば、私の知り得る限りそういった法律は無いはずです。 従って、今回のケースも法律違反とまでは言えないと思います。 しかし、重要な情報が1つあります。 本年1月1日より、労働基準法が改正されました。 この改正労働基準法に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 という、厚生労働省からの通達が出されました。 関連部分を抜粋すると、 2 雇止めの予告 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示 していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上 継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない 場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前 までに、その予告をしなければなりません。 対象となる有期労働契約 ここでの対象となる有期労働契約は、 1.1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新 され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を 超える場合 2.1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 となっています。 この規定からすると、質問者さんの雇用期間が、最初の契約時から1年を超えていれば、更新しない場合には、30日前までの通告をしなさい、ということになると思います。 また、同じくこの通達により、No.2 の maki2000さんのおっしゃるように、『有期契約の更新の有無については、あらかじめ更新の有無の条件等を定めるように』 と規定されています。 これに関して、以前、地元の労働局に聞いたことがあるのですが、現時点の雇用契約で、契約の更新の有無に関する取り決めがない場合でも、現に契約が1年以上継続している場合には、この通達に基づき、30日前までの通告が必要になるとの回答をいただきました。 また、契約の継続が1年に満たない場合でも、過去に更新が行われていて、実際上更新の期待ができる状態にある場合には、この規定に準じた指導を行うとのことでした。 ですので、質問者さんの場合は、今回の契約更新によって、次回の契約満了時には確実に1年を超えている訳ですから、今後は更新しない場合の事前通告義務が発生するということになりますね。 なお、この規定は、厚生労働省の通達ですので、違反した場合の刑事的な罰則規定はありませんが、労働基準法に基づいて厚生労働大臣が定めたものですから、広い意味では労働基準法違反となるのではないでしょうか。 (この辺の法律論についてはよく分からないのですが・・・) 根拠となる条文は、労働基準法第14条第2項、第3項です。
その他の回答 (2)
解雇予告は、契約期間に定めがあるか否かで違います。 契約期間の定めがない場合には、原則、解雇予告が必要です。(例外もあります) 契約期間に定めがある場合には、契約期間の途中に解雇する場合には、解雇予告が必要です。(例外もあります)しかし、契約期間が終了した場合は、その時点で、労働契約が解除されるので、解雇予告は必要ではありません。 解雇というのは、使用者が一方的に労働契約を解除するものです。雇用期間満了や定年は、解雇ではありません。解雇では無いのなら、解雇予告が必要ないのは当然です。 なお、労働基準法には、契約社員という観点はありません。そもそも、働くということで、労働契約が成立しているので、それを、わざわざ「契約」という冠を付す必要はありません。 法律上の定めではありませんが、厚生労働省の行政指導として、有期契約の更新の有無については、あらかじめ更新の有無の条件等を定めるようにというのがあります。
補足
有期契約であれば、契約期間満了当日になって、更新の有無を決めることに問題ないということですね。ということは、契約期間以後の仕事について考えておかねばならないですね。更新が繰り返し行われているときでも、解雇予告は必要ないのでしょうか?
- o24hi
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こんばんは。 お書きのとおり,解雇の手続きとしては30日前に予告するか,30日分以上の平均賃金を支払わなければ成りません。(労働基準法第20条) ただし,この解雇手続きが必要の無い,例外があります。 ・日々雇い入れられる者で1ヶ月以内の者 ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ・試みの試用期間中の者で14日以内の者 の4者です。(労働基準法第21条) このことからしますと,あなたの場合は解雇手続きが必要ですね。
お礼
回答いただきありがとうございます。労働の契約について疑問や不安を抱きながら働くのは嫌なものですね。 もっと安心して働きたいものです。
お礼
大変丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。 今年1月1日から労働基準法が改正された事、その内容を拝見し、ほっとしています。解雇予告手当てがなくても、30日前に予告があるのとないのとでは、全然違いますから・・・会社側も今回の改正のことを理解していてくれればよいのですが。