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原価償却 決算処理の方法
NPOの会計をしています。決算処理で教えて下さい。 今年度、屋外のカマドや棚など、一つ一つは3万円以内の設備をトータル10万2千円と別に厨房の設備でシンク、ガス台パイプ棚、吊り戸棚などこれも一点一点は1万円~5万円以内のものをトタル21万円を購入しました。 資産計上して、原価償却しなくてはいけないでしょうか?
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すでに回答がありますが、少額かどうかは一式で判断しますから、それぞれのトータル金額で判定します。なお、一式に含まれるかどうかは、単体で使用「できるか」ではなく、一式で使用「するか」どうかで判断するものと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm >『1個または1組当たり取得価格20万円以上』 ずいぶん古い資料を見ましたね。この基準は平成10年3月以前取得のものです。平成10根4月1日以後取得するものは10万円以上は減価償却資産です。 http://motoduka.com/~office/revision.htm 20万円未満のものは一括減価償却資産として3年間で均等償却することが出来ます。また、当面、青色申告などの一定の要件で、30万円未満のものは即時償却することも出来ます。 http://nistac.web.infoseek.co.jp/genkashoukyakushisan.html なお、これらの基準は法人税法のものですから、もし法人税の申告が不要な法人ならこれに縛られる必要はありません。むしろ、財産管理を的確に行う観点から、長期間使用するものについては金額に関係なく資産に計上して存否を確認できるようにし、私物化されたりしないようにすべきだと思います。多くの公益法人が、長期使用するものは金額に関らず資産に計上しています。
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- poolplayer
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単体で使用できるものを除くと20万円未満になりそうですね。
- zorro
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一式ではじめて利用できるものです。資産計上をしてください。
補足
回答ありがとうございます。 こちらで質問させて頂く前に調べましたら、以下のような記載がありました。『1個または1組当たり取得価格20万円以上』となっていたのですが、これには該当しませんか?『一時に損金・必要経費に算入しないもの』に該当するのでしょうか? 『小額減価償却資産 耐用年数が1年以上または、取得価格が20万円以上(1個または1組当たり)のもの及び、それ以外でも法人税、所得税の計算上、一時に損金・必要経費に算入しないもの。 』
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりました。