- ベストアンサー
造作譲渡費の減価償却について
飲食店の経営を2010年に始めました。 開業の際、造作譲渡料として50万支払いました。 そのなかには業務用空調、厨房設備、音響等含まれますがどれにいくらといった明細はありません。 この場合の原価償却はどのようにするのでしょうか。 確定申告時期の真っ只中に申し訳ございませんが、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の 別表第二 機械及び装置の耐用年数表の「48」で 「飲食店業用設備」の耐用年数は8年とあります。 減価償却費の計算については、改正以前は個別に耐用年数が規定されてましたが、改正で業務によって耐用年数を規定するようになったため、飲食店業用設備は一律耐用年数8年で減価償却していきます。 なお「原価」でなく減価ですね。
お礼
お礼が送れて申し訳ございません。 ありがとうございました。無事確定申告を終えることができました。