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実用新案権と意匠権に延長制度
実用新案権と意匠権に延長制度というのはないのでしょうか?特許権については、特殊な場合のようですが、67条2項に延長が書かれています。実用新案と意匠権は、特殊な場合であっても、一切延長されないと思ってよいのでしょうか?
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noname#29456
回答No.1
特許権の延長というのは、医薬品に限って認められるものです。 医薬品の場合、 新化学物質を発見してから非臨床試験・臨床試験を経て製造承認を受けるまでに10~15年かかるのが普通で、 そのため特許権を認められてもすぐには権利を行使できないという事情があるのです。 そこで、せっかく得た権利を無駄にしないように、 医薬品に限って特許期間の延長があるのです。 http://www.chikennavi.net/word/tokkyokikan.htm ですから、実案と意匠でそのような権利延長をする意味自体がないし、 実際そのような制度はありません。
お礼
kumataro_様、ありがとうございます。 「こんな規定がある」というのは比較的探しやすいのですが、「こういう規定はない」というのは探しづらく、特に私のような素人には難しい部分です。 なんで特許だけは認められるのだろう?と不思議に思っていましたが、その理由もよくわかりました。大変参考になりました。ありがとうございます。