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「延長」と「猶予」について
日本語の問題かもしれませんが,よろしくお願いいたします。 特許法4条に「延長」,同法109条には「猶予」という言葉が使われています。 前者は「期間」に係るもの,後者は「納付」に係るものと使い分けており,また「猶予期間の延長」という表現もあるように両者は別のものであることは理解できるのですが,実務上いまひとつ混乱してしまうことがあります。 何故こんな使い分をしているのかご存知の方がいらっしゃればその理由をお教えいただれば幸いです。 感覚的には,「延長>猶予」という理解をしているのですが。
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第1年度~第3年度の特許料の納付期限は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内ですが(108条1項)、 ・第4条の規定により30日の期間が延長された場合は、延長された期間内に第1~第3年度の特許料の納付がされることを待って、その後に特許権の設定登録がされます。 ・第109条の規定により猶予された場合は、とりあえず特許権の設定登録がなされ、猶予期間内に納付すればよいです。なお、猶予期間内に特許料の納付がされなかった場合は、はじめからその特許権が存在しなかったものとみなされます(112条6項)。 このように法律上の取扱いを分けるために、「延長」という概念と「猶予」という概念を使い分けています。
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- comattania
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延長を辞書で調べると、 1 長さや期間を延ばすこと。また、延びること。 2 足し合わせた全体の長さ。 3 ひと続きのもの。つながるもの。 4 数学で、線分を、それを含む直線上の両方向または一方向へ、より長く延ばすこと。 5 哲学で、物体が空間を占める存在の様式。延長を物体の本性として物そのものに帰属させる立場(デカルト)と、純粋直観の形式として主観に帰属させる立場(カント)とがある。広がり。 猶予については、進もうとして進まないこと。ためらい。躊躇(ちゅうちょ)。と有ります。 日本語の曖昧さの象徴でもあります。侘びと寂びが理解できないと同じような言葉に思われますが、全く違うニュアンスであると、理解してください。
お礼
早々のご回答,有難うございました。 本来一字一字正確であるはずの法律用語の表現に違いがある以上,なんらかの理由があるはずですが,よくわかりませんね。 参考になりました。
- tea-toki
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私はこのように認識しています。 延長:そもそもの支払期限、提出期限そのものを延ばすこと 猶予:本来は支払または提出しなければならないが、特例で支払期限、提出期限を延ばすこと
お礼
早々のご回答,有難うございました。 原則や特例という違いはありますが,期限を延ばすことには変わりないようですね。 参考になりました。
お礼
ご多忙のところご回答いただき有難うございました。 また,極めて明解な回答で,頭がすっきりいたしました。 やはり法律上,大きな違いがあったのですね。 非常に参考になりました。