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退職するにあたって身を守りたい
こちらのサイトで検索をして調べたのですが ・就業規則になんて書いてあっても、民法上は退職日の14日前に 届けを出せば退職可能 ということで合っていますでしょうか。 直接届け出るのが困難な場合、内容証明などで送っても大丈夫ですか? また、大変漠然とした説明で申し訳ないのですが (細かく書くことができないのです)たとえば組織の中で軋轢が生じ 辞めるとなると上司にやってもいない不正の罪を着せられそうな場合 私にできる防衛策はなんでしょうか。 ICレコーダーで通常の会話を録音したり、普段の会話をノートに書き留めたり、そういったことは少しでも意味がありますでしょうか。 また、事前にどこかに相談するとしたら、どこに相談すればいいのでしょうか。 やはり、弁護士でしょうか?労働基準局? 法律の面に、何も詳しくないので、何をすれば自衛できるのか まったく分からない状況です。もし何かアドバイスがあればどうぞよろしくおねがいいたします。
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- daidaros20
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就業規則で1ヶ月前等という定めがあっても、高野メリヤス事件等の判例から無効です。また、たとえ効力があったとしても「部分社会の法理」といって、社則・就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、社員の就業規則違反に対する賠償請求をしても裁判所は認めめないでしょう。ただ、部分社会の法理では、社内懲戒の可能性までは否定されないので(むしろ部分社会の法理があるからこそ、社内制裁が可能になると思われます)
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
退職予定日の14日前に退職をする意思を表明すれば辞めることはできます。 これは了承される必要はありません。 就業規則ではそれより前に、例えば一ヶ月前とか、会社に損害を与えるようなことをした場合は損害賠償をされることはあります。 例えば就業規則では一ヵ月前に退職することを連絡することになっていて、25日後にセミナーが入っているのに14日前に退職届を出して辞めようとするなどです。 単に業務を遂行する人間が減るなどで損害賠償をすることになることはほとんど無いですが、 具体的に損害がわかることに対しては可能性はあります。 また出来るだけ今の会社と揉め事を起こさずに辞めたほうが良いですね。 同業種に再就職など考えていたらなおさらです。 どこで前の会社と仕事上つながりを持つかわかりません。 内容証明では正確にいつ届くかわからず、配達が若干遅れた場合14日を切ってしまうこともあります。 直接出す方が良いです。 直接出すのが困難と言うことは一人だけ居る事務所が離れているなどでしょうか? その場合は、電話でいつ退職するかの意思を伝え、正式な退職届はいつ発送すると伝えれば良いでしょう。 そうすれば最初の退職の意思の表明した日が電話を書けた日になります。 言った言わないの問題が怖ければ電話の内容を録音することも良いかもしれません。 このときに会話にその日付を加えた方が良いでしょう。 >辞めるとなると上司にやってもいない不正の罪を着せられそうな場合 濡れ衣を着させられるような、物的証拠があるのでしょうか? または簡単に捏造させられそうなのか? とにかく揉め事が起きそうな場合は、普段の会話をノートに書くことは有効です。 ICレコーダーにとることが出来るのならより信憑性が高まるでしょう。 先にその不正に対して社内の上層部に内部告発をするのも手でしょう。 相談する先は内容によって変わってくると思います。 有料でかまわないなら弁護士が無難です。 労働基準局は役所なのでアタリハズレがあるようです。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
2週間前に申し出れば、就業規則で退職申し出が1ヶ月や承認要等となっていても賠償責任は負いません。(月給等は別規定)「2週間前で退職できる=2週間前に申し出れば民事責任を負わない」と解するのが妥当であり、「2週間前に言えば退職できるが、賠償責任を負う」では矛盾しています。もちろん就業規則に民法と異なる規定があればそれに従うのが円満退職には望ましくなります。「退職には会社の承認を要する」という規定に従っていては退職できないので、予告期間の規定のみ従えばいいでしょう。
- hisa34
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>・就業規則になんて書いてあっても、民法上は退職日の14日前に届けを出せば退職可能ということで合っていますでしょうか。 youthmenさん、私も14日前に届出を出せば退職可能と答えています。但し、会社に損害をかける場合には(実際の損害について)損害賠償の責任を負わなければならないとも答えています。最終的には裁判でなければ決着は付きません。 なお、 >直接届け出るのが困難な場合、内容証明などで送っても大丈夫ですか? とのことですが、内容証明など必要ありません。直接届け出られない理由はわかりませんが、会社に行けないのならば配達証明で十分です。 >また、事前にどこかに相談するとしたら、どこに相談すればいいのでしょうか。やはり、弁護士でしょうか?労働基準局? この問題は、労働基準監督署(局ではありません)では取り扱いません。司法の問題です。相談するなら弁護士会等(法テラスを含む)の弁護士の方が良いでしょう。
♯4です。お礼ありがとうございました。 >有給はありません。あるはずなのにありません。 >これも労働組合に言えば退職に有利に働くでしょうか。 有給休暇は労動基準法で定められた労働者の権利です(労基法39条) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html それが与えれない事は労基法違反です。 報告するなら労働基準監督署でしょうね。 それが明確なら、監査が入り指導勧告されるはずですからね。 質問者さんの退職に有利に働くかはなんとも言えませんが それを理由(労働条件の不備)に退職を申し出れば 会社としても認めざる得ないと思いますが。 半年前、最初に出した退職届は、一番上の人に破棄されました。 雇用契約は双務契約です(使用者は雇用者に労働の対価として賃金を支払う 雇用者は労働を提供して賃金を得る) ですから、法律や就業規則に則り、退職手続きをすれば認めない訳に いかないと思います。 また、破棄されたら法的手段に訴えるしかないのかもしれませんね。 不当解雇にや地位確認ついては聞いた事が有りますが 退職届けの有効性についての争いは聞いた事がありません。 また、個人で加入できるユニオン等の労働組合は雇用の確保や労働条件の改善を 目的としますから、退職についての扱いはどうですかね? 参考までに 各都道府県法律トラブルの公的扶助機関「法テラス」があります。 http://www.houterasu.or.jp/ 退職問題で法的トラブルに巻き込まれたら、役に立つかもしれません。 それにしても、質問者さんに余程まずい情報を掴まれてるのか もしくは会社自体がグレーもしくはブラック状態なんでしょね。 あまり、お役にたてずスミマセン。頑張ってください。
>就業規則になんて書いてあっても、民法上は退職日の14日前に 届けを出せば退職可能 就業規則より民法の拘束力が強いので可能ですが 再就職の時、前勤務先に照会され、調教性のない人物とか言われたら再就職に不利ですよ。 無断欠勤等して郵送で退職届を送付したら、濡れ衣をかけようとしている人物の思う壺でしょうね。 やましい事があるから、直接持って来れないなんて思われますよ。 また、連続して無断欠勤すると、就業規則の懲戒解雇事由として記載されていれば、懲戒解雇処分にされますよ。 直接、会社に持っていった方が良いと思いますが。 後は有給が残っていれば、それで休むとかすればどうでしょう。 使用者は有給休暇の期日変更は出来ますが、それ自体認めない事は 不法行為です。 >上司にやってもいない不正の罪を着せられそうな場合 どうせやめるのでしたら、先手必勝で証拠を見つけて、その上司とやらをを密告しましょう。 犯罪性が有る場合は警察に、会社内の事でしたら、代表取締役に郵送、メール等でも構いません。 (まさか、トップまで係っているのではないでしょうね) 監督官庁に関連する指導や条例に反するならば、当該官庁にです。 警察や官庁への密告は法律で密告者の氏名等のプライバシーは保護されます。 話題性があればマスコミにタレこむのも1つの方法だと思います。 ニュースソースの隠匿が原則ですから。 嫌疑をかけられて、裁判だ取調べだ、聴聞だ等とされて 時間の無駄を費やすより賢明だと思いますが。
- neKo_deux
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> ・就業規則になんて書いてあっても、民法上は退職日の14日前に > 届けを出せば退職可能 > ということで合っていますでしょうか。 いえ。 「今日で辞めます。明日から来ません。」 でも、退職は可能です。 労働契約を一方的に破棄する事になるので、相応のリスクがあるというだけ。 14日前の申し出による労働契約の一方的な解除でも、リスクが無くなるわけではないです。 会社の就業規則で規定する条件に合理的な理由があるのであれば、普通に損害賠償請求されるって事はあるかと。 > 直接届け出るのが困難な場合、内容証明などで送っても大丈夫ですか? 直接届け出てダメだった根拠(メモなどの記録)を残してからの方が良いです。 > 私にできる防衛策はなんでしょうか。 質問内容のような記録で十分です。 そういう可能性があるのなら、事前に労働組合などに相談しておいて下さい。 > 事前にどこかに相談するとしたら、どこに相談すればいいのでしょうか。 まずは直属の上司へ。 相談の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名とその際の回答、即答できないのであれば、回答できる日時、それまでに回答が無かった場合の対応など、ガッツリ記録しときます。 労使間、会社と労働者の問題となる場合でしたら、会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
neKo_deux様、回答ありがとうございました。
補足
>会社の就業規則で規定する条件に合理的な理由があるのであれば、普通に損害賠償請求されるって事はあるかと。 よく分かりました、ありがとうございます。 非常にたくさんのお導きをありがとうございました。 これを元に、自分でさらに調べていきたいとおもいます。 本当にありがとうございます。
- tabtab9
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会社の都合もありますし、いきなり相手に有無も言わさず、「辞めま す」はできません。まず、上司に相談でしょうし、会社側が『退職保 留』あるいは『退職却下』ということもあるのでは? >直接届け出るのが困難な場合 って、病気でもなんでもつくって、無断欠勤っていう方法もありますが あとはどうなっても知りません。自己責任で。相手会社から訴えられる ことも。 >ICレコーダーで通常の会話を録音したり、普段の会話をノート 防衛策としては良いですが、仕事にならんでしょうし、上司にも発見 されて、ますます深みにはまるのでは? すぐにでも辞めたいのであれば、防衛策など必要ないですし。 事前に相談するとしても・・・具体性が足りないし、相手がとりあって くれるかというと・・・警察と同じで何かがおきないと動きにくいので 弁護士も含めてあんまりさがわないほうが良いとおもいます。 最後に、もう少し、自分の考えをまとめて、フローチャートなどにあら わして、「この時点で辞める、これを相談」などと整理しないと、この ままいけば、『からまわり』になりかねないです。
お礼
tabtab9様、再度回答ありがとうございました。
補足
では退職の問題一つに絞らせていただきたいのですが 14日の期間をもってしても上司・会社の認め無しには 退職できない、退職したあと訴えられる可能性というものもあるのですね? 会社の都合は考えずに(考えていたら引き止められていつまでたっても退職できないので)合法的に退職できる期間というのは最短でどのくらいなのでしょうか。 また、会社に退職を却下された場合、退職する為にはどこに相談すればいいのでしょうか。 内容証明は最後の手段なので、基本的には引継ぎはしっかり行いたいとおもいます。
- tabtab9
- ベストアンサー率17% (19/107)
質問を整理されたほうがよいのでは? 1.退職は、本人が希望すれば、就業規則を超えて、民法に則って退職 が可能かどうか 2.内容証明だけで退職は成立するか 3.不正の罪を着せられそうな場合の防衛策はなんでしょうか。 4.会社でのトラブルはどこに相談すればよいでしょうか。
お礼
tabtab9様、回答ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 何個も質問を連続でするのはよくないかと思って まとめてしまいました。 でも、確かに一つ一つ整理したほうがいいかもしれません
お礼
icd-10f322様、回答ありがとうございました。
補足
ありがとうございます、再就職の際、照会されることもあるのですね。 その辺は考えていませんでした。 有給はありません。あるはずなのにありません。 これも労働組合に言えば退職に有利に働くでしょうか。 マスコミも世間も特に食いつきそうにない普通の会社の話なので たれこみは難しいかもしれません。 半年前、最初に出した退職届は、一番上の人に破棄されました。 色々何もかも詳しくぶちまけてしまいたいのですがいえません。つらいです。