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役員報酬削減とは?理不尽な経費節約に不満の声も
- 中小企業で役員報酬削減を考えている場合、経費の節約と収益の向上が重要です。しかし、役員は業績が悪化しても自分たちの報酬を減らさず、経費を使い倒してしまいます。一方で、従業員の賞与や必要な備品購入などは削減されます。このような状況は収益に大きな影響を与えるため、役員報酬の削減は不可欠です。
- また、新しい事業の運営でも役員の責任は重要な要素です。しかし、事業が進まず経費が無駄に流出したり、損害が発生する場合もあります。計画も安直であり、もし失敗すれば役員の責任問題に発展します。しかし、役員はやらされたという認識であり、減益になっても従業員に影響が及びます。このような理不尽な状況があっていいのでしょうか?
- 役員報酬削減や経費の適正化に関しては、株主が主導権を持つことが重要です。しかし、株主に愚痴を言っても現実的な解決策ではなく、むしろ解雇される可能性もあります。従業員の不満もありますが、大人な対応をするしかありません。そこで、公正な方法で問題解決を図るためには、適切な相談先を探すことが重要です。合法的かつ公序良俗に反しない方法で、解決策を見つけてください。
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これは困ったことですが,世の中には,しょっちゅうあることのように思います。 で,役員報酬や,役員の経営責任については,従業員は,表だっては,その責任を問うべき何らの権利もないというのが法律の仕組みです。従業員が,経営者に対して,ものをいうことができる権利は,法律には規定されていないのです。 ただ,一つ可能性があるのが,労働組合を通じての団体交渉で,団体交渉では,従業員の待遇改善のための要求を出すことができます。そうはいっても,要求できるのは,待遇問題だけであって,会社の経営をどのようにせよという要求をすることはできない(交渉事項ではない)とされています。要するに,従業員の待遇を改善することを経営陣に約束させ,その原資として,接待交際費を減額したり,役員報酬を減額する方向に仕向けていくということになります。しかし,文面から拝察すると,労働組合はないか,あっても御用組合のようですね。 結局のところ,経営をどうするかについて,取締役の責任を追及できるのは,日常的には監査役であり,より強力ではあるが,基本的に年に1回しか責任を追及できるのは,株主しかいないということになります。 ところが,中小企業の場合には,またここにも問題があって,監査役がいても,監査役の仕事は,会計監査に限られ,業務監査には及ばないとされていることが多くあります(会社法389条)。この場合には,会計上の不正(横領とか,帳簿の改ざんとか,法律上認められない違法な支出がある場合)には,監査役がその違法を指摘できますが,接待交際費を湯水のように使うこと自体については,それは業務執行の範囲だといわれると,監査役の監査も及ばないということになってしまいます。 ということで,役員が不当に高額の報酬を取っているかどうかについて,それを問責し,是正できるのは,株主総会しかない,ということになります。従業員としては,やってられないということになりますが,会社の経営というのはそんなものです。
お礼
ありがとうございます。まあ、その事実を知っているのはほぼ全社員ですし、皆不満に思っています。私自身も方法はほぼないだろうと思いつつも万一でも経験でなにかされた方がおられればと、思って質問したのです。 思っていた結果ですね。しかし、結局のところ関係会社に今のこのような状態が知られると当然のことながら叱責されると思います。関係会社はかなり厳しくしているようですから。どのみち人の口に戸は立てられませんから、知られるでしょう。そうなれば、定年後の処遇は期待できないだろうと思います。従業員よりも定年は早いのです。今までの歴史をみているとそれなりの人徳のあった人は後は良いようですし、無かった人は辛いようです。 それに期待するしかないでしょうね。そのうちしっぺ返しがくると思います。