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社内表彰
経理をしております。 年一回の社内表彰に対する景品についてなのですが 現金、金券、商品券、等があると思うのですが これらは課税対象になるのですか? だとしたら会社の処理は接待交際費? それとも個人への給料扱いになるのですか? 知識がなくすみません教え下さい。 また、上記以外に社員が喜ぶ景品等あれば教えいただくと幸いです
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金券、商品券は現金等価物として扱われます。 従って会社が個人に支給した場合は源泉税の対象になります。 またたとえば旅行券を支給した場合には、それを使って実際に旅行をしたという報告を出させないと金券を支給し単音同じ扱いになります。 法人税法で損金に認められる厚生費は社員全員が公平に享受できる催しの場合です。たとえば表彰とか部課長だけと言うのは厚生費にはなりません。 この条件を満たす慰安会や旅行は厚生費として損金になります。
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- takuranke
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