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宅建(手付金について)
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、宅建業者は、契約の締結に際して、代金の10分の2を越える額の手付を受領することが出来ない(業法39条1項)工事完了後の宅地については、手付金等の額が代金額の10%以下であり、かつ1000万円以下であれば保全措置を講じなくても手付金を受領できる(業法41条の2第1項、施工令3条の2)とありますが、それは即ち、保全措置を講じていたとしても20%を超える額については受領する事は出来ないという解釈でよろしいのでしょうか??
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それは「手付金だけ」であれば、その通りです。ですが、手付金「等」 となっていれば手付金の他、内金や中間金という名目であれば保全措 置を図った上で、10分の2を超える額を受領できます。 (試験の引っかけ問題として、ちょくちょく見受けられる問いですね)