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宅建業法について
わからないことがあるのでぜひ回答願います。 試験レベルの話なので専門的ではありますが( ;^^)ヘ.. 8種制限の中で、自己の所属に属しない物件の売買契約締結の 制限ってありますよね? これって、原則としては、締結は(予約)してはならないですよね。 ただ、例外ってのがあって、工事完了前であっても、手付金の保全措置が 講じられている場合と講じなくてもいい場合にはOKなわけですよね。 ここでいう工事完了前ってのは、 一般業務規制での、広告および締結締結に関する時期の制限での 契約締結時期の制限と関係ってあるのでしょうか? この項目でも、工事完了前においては、開発許可、建築確認を しなくちゃ締結できませんよね?(賃借の代理・媒介は除く) ということは、自己の所属に属しない物件でも建築確認。開発許可 がいるってことですか??? それとも、まったく別物なんでしょうか? 知ってる方いましたら回答願います。 長くてすみません・・。
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>自己の所属に属しない物件でも建築確認。開発許可がいるってことですか??? 宅地建物取引業法36条 「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない」 この規定は、悪徳不動産業者が、何も知らない購入者を騙して、建物が建てられないような土地に、さも建物が建てられるようなことを言って売買契約を締結させ、相手方に損害を与えることを防止する事を目的として定められたものです。 悪徳不動産業者は、売買物件が、自分のものであろうと他人のものであろうと、関係無しに悪いことをしようとします。(不動産業者の全てがそういうわけではなく、悪い人は一握りの人達でしかないはずですが、そういう人達から、法律に関して素人の購入者を守ろうという趣旨です。) ですから、常に、建築確認等の書類は必要とされるのです。
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- suzu_ri
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>これって、原則としては、締結は(予約)してはならないですよね。 ご存知かもしれませが、念の為補足しますと、「宅建業者でない買主に売却する契約(予約含む)は締結することができない」です。 >ということは、自己の所属に属しない物件でも建築確認。開発許可 がいるってことですか??? そもそも、建築確認とは、建築工事着手前に「建築主」が行うもので、「建築主」とは、建築工事を注文した者、または、自ら建築工事を行う者を言います。大抵、建築主の名前で、設計者が代行することが多いようです。
お礼
回答ありがとうございます。 補足説明は参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 宅建業法は消費者の保護ですからね!! ありがとうございました。