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とあるサイトにこういう質問が・・・手付金等保全措置
分譲会社が自己破産した場合、 預け手付金は全額保証返還されますか。 宅建業法の保全措置に準じて売買金額の5パーセント、 1千万円までの限度額等がつくのでしょうか。 (建物は未完成で、手付金は3千万円です。) という質問がありました。私の考えはまず売主が宅建業者、買主が素人が前提で、未完成物件の場合1000万円もしくは5%を超える手付金等を受け取るときはその全額について、保全措置を取らないといけないので全額保障返還されると思っています。 もし、1000万円もしくは5%を超えない場合で保全措置をとっていない場合は返還されない可能性も考えられる。 というとこです。某サイトでは、やり取りがないみたいなので個人的に気になりこちらに載せてみました。
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ほぼその通りかと。 今回は手付けが3千万ということですから、全額について保全措置がなされているはずです。したがってそこから全額について弁済可能だと思います。 これとは別に、保全措置をとらなくて良い金額(売買金額の5%以下かつ手付金額が1000万以下)の場合は、その会社が供託している営業保証金を限度に弁済を受けることが出来ます。営業保証金は本店で1000万円、支店で500万円となっています。 ただしこれも、他に同じように手付の弁済を求める人がいる場合はいわば「早い者勝ち」になるので、手続きが遅れると一円も弁済を受けられない事もあります。
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- joqr
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>全額について、保全措置を取らないといけないので全額保障返還されると思っています 私は、契約時創設名を受けました 預けた手付金は、売主が差有無を履行できない場合、第三者機関が全額保証してくれます >1000万円もしくは5%を超えない場合で保全措置をとっていない場合は >返還されない可能性も考えられる。 その通りです 私の場合、例外ですが手付が数十万(1000万円もしくは5%を超えない)でも保全措置は取られました
お礼
実例に基づいた返答有難う御座います♪
お礼
すっきりしました有難う御座います。