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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の勉強をしている未熟者です。)

宅建業法(報酬額の制限)についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 宅建業者との媒介契約と代理契約の違いが分からない
  • 媒介契約と代理契約は売主と宅建業者の間で結ばれる必要があるのか
  • 媒介契約や代理契約を結ぶ時点はいつが適切か

質問者が選んだベストアンサー

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  • ZAC7777
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.2

その前に代理とは何か・・・ 本人と同じですよ。と言う事 媒介は仲人つまり不動産屋の仲介ですね これらを日常的に業としているなら宅建法になり報酬額の制限等があると言う事 まああまり深く考えないで試験に出る問題じゃニャイから

その他の回答 (1)

回答No.1

媒介契約の場合…業者が相手を見つけてきて交渉するが、最終的に売ります買いますを決めるのは当事者(売主と媒介契約を結んだ場合、業者は買手を見つけて交渉はするが、最終的にそれで売るか売らないかを決めるのは売主)。 代理契約の場合…業者が相手を見つけて交渉し、売買契約まで結ぶ権利がある(売主と代理契約を結んだ場合、売主にいちいち確認しないで買手と交渉し、売買契約を結ぶ、売るかどうかは代理店が決める)。 あと、必ずしも媒介・代理契約を結ぶ必要はない(手続きウンヌンを全て自分でやるなら)けど、 業者に頼んだら、媒介契約を結ぶのが普通じゃないかな(でないと業者が儲からない)。