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手付金について
売主が宅建業者ではない場合の売買において、買主が入れる手付金の額は買主が自由に決めればよいのですか? 例えば購入価格の90%を手付金として入れる場合、売主都合で契約解除するとかなりの損失になるのでそういう場合は仲介業者が手付金について双方に確認をとるようになるのでしょうか?
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価格の90%支払ったところで解約ということになると 中途解約ですが 手付金倍返しのルールは同じです。 相手側が90%の支払金が手付金だと主張してくると裁判ということになりますね。 お互いに一般常識の範囲で解決しましょうということになればいいのですが。 しかしこの質問は 実際にあった出来事ではなく 仮定の話ですね。 買い主側が最初に90%の金額を手付金ですと差し出して 売主がそれを承諾すれば その90%の金額が手付金という名目になってしまいます。 そこで解約して 手付金倍返しで契約解除ということになると 大きな損失を受けることになりますが 自分で決めたことだからしょうがないですね。 10億円の土地を売ろうとしていたら 9億円の手付金をもらった後に どうしてもあの土地が欲しいから20億円で買いますという人が現れて 18億円の手数料を支払って 後からの客に売って20億円を受け取れば2億円の利益。 そんなこともあるかもしれませんね。
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- nagata2017
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回答No.1
90%は もう手付金とは呼べないでしょう。 売主都合の解約は手付金倍返しの法則 これはあくまでも手付金という名目の金銭のことです。 そしてそれは10%程度です。 それを越える金銭は 内金です。
補足
ありがとうございます。 では10%以上で内金という場合は手付金解除は無いという見解でしょうか。