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宅建の手付金等について

手付金等の保全措置について、質問です。ある物件が1億円で売買契約(未完成物件)され、手付金が1000万円・内金が3000万円に引渡前に買主が支払った時、保全措置できる金額は、手付金+内金の計:4000万円全額が対象となるのでしょうか?返答よろしくお願いいたします。

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  • tomson1991
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回答No.1

まず、保全の対象となるのは手付金「等」です。「等」というのは契約締結日から物件の引渡し前 までに支払われた代金の全部、または一部としての金銭で、その名目は問われません。また、この ケースの場合は物件が「未完成」であり、「手付金等の保全措置の例外」の対象となり登記がある 事、また受領した手付金等が1,000万円以下で、かつ代金の5%(100分の5)以下の時は保全措置 を講じる必要はないのですが、事例の条件的には残念ながら該当しない(5%の方は1億円の5%は 500万円、実際に手付金等として受領している額が1,000万円+3,000万円=4,000万円とともに受領 額が上限額を上回っているので当てはまりません。おっしゃる通り「全額」を保全する必要がありま す。ちなみに、超えた部分とか、5%分だけとかじゃなく、あくまで「全額」です・・・まあ、支払 った人の心情を考えればごく当然なんですけどね・・・

wankoro-babu
質問者

お礼

最初は最大手付金(料金の20%)のみ保全かな?と迷っていました。詳細なご回答ありがとうございます。

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