- ベストアンサー
土地の売買契約時の手付金の額について
もうすぐ土地の売買契約をすすめる予定で情報を集めてます。 売買契約書を交わす時に手付金を支払うことになりますが、その額について質問です。 私達が土地(のみ)を買うのは不動産業者(売主)からなのですが、その場合は土地代金の何%が妥当でしょうか? その業者からは「20%以内ならいくらでもいい」と言われてます。 いろんなウェブサイトで『新築物件等で未完成の場合には売買金額の5% (かつ1,000万円以下) 、完成済み物件や中古物件 (工事を伴わないもの) では売買金額の10% (かつ1,000万円以下) までが通常に受け取ることのできる手付金の額です。これを超える場合には法で定められた 『保全措置』 を講じなければなりません』などと説明があるのですが、土地のみの場合はどれに当てはまるのかがよくわかりません。 ちなみに買うのは田舎の安い物件です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- Karlhelmut
- ベストアンサー率60% (27/45)
回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。そうですか、土地のみの場合は10%というのが一般的なのですね。経験がないので、そういう事情を知ることが出来て助かります。ちなみに保全措置をとる指定保管機関というのはどういう所を指すのでしょうか?