- ベストアンサー
手付金の保証書
2週間前に、分譲マンションの契約をしました。(手付金はそれ以前に払済) 重説会の際に、手付金の保全措置について訪ねると、「2週間以内には保証会社から保証書が送られます」とのことでしたが、2週間立っても送られてきません。 以上の状況について、指をくわえて待っているだけでよいのでしょうか?販売会社に念を押しておいた方がよいのでしょうか。 また、保証書が届く前にディベロッパーが倒産すると保全措置は無効となるのでしょうか? ご存じの方、お教えください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
coranevilさん こんにちは。 前回、回答申し上げましたmrspoiltmanです。 この回答を差し上げている間に、保証書が届いていればいいんですが、そうでないと仰るとおり危険が大きいので、回答しました。 まず、保証書は「手付金受領と同時に交付」が原則です。 そうでないと、coranevilさんが仰るとおり、万一その業者が保証手続きを行っていない場合、保証書が手元にくるまの間に倒産等をしてしまいますと、保証は受けられません。 ですから、至急販売会社か売主の業者に保証書の発行を請求して下さい。 また、対応が心もとなければ、該当地域の不動産協会或いは、開発指導課に相談したほうが良いと思います。 いずれにしても、早急にお手続きなさる事をお奨めします。
その他の回答 (2)
- mrspoiltman
- ベストアンサー率59% (49/82)
coranevilさん こんにちは。 既にご存じの事とは存じますが、#2の方の回答を拝見させて頂いて、ふと思い出したことがあるので念のため投稿させて頂きました。 手付金等の保全措置の規定は、売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)または1,000万円を超える手付金等(契約日以降、物件引渡し前までに支払う手付金のほか中間金等を含む)を支払う場合ですから、今回のcoranevilさんのケースで言うと、申込金、手付金等をあわせても、1000万円は越えていませんし、未完成物件ですから・・・・・ 支払った金額が、売買代金の5%を越えていれば、この規定に該当する ということになります。 ちなみに、これらの規定は宅地建物取引業法41条及び41条の2に規定されています。
お礼
おっしゃる通りです。未完成物件なんで5%払ってます。 5%といっても大金なんで、ほんと気を使います。 どうもありがとうございました。
専門の方の回答のあとでなんですが、金銭的には、10%は払ったんですよね。。少ないと、でないって、いわれましたが?? 知人は、だから、保証書はでなかったです
お礼
あらら!質問が言葉足らずでしたね。 金額的な問題はクリアしております。 すみませんでした。
お礼
先方に電話したところ、販売所に届いてますので取りに来てください、とのことでした。(…というか、あんたが「郵送する」って言ったんでしょう!預かってるんなら連絡せんか~い!) という訳で、一件落着です。 いつもいつも適切なアドバイス、痛み入ります。どうもありがとうございました。