- ベストアンサー
法人事業税の発生基準日(?)について
法人税確定申告用紙の別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書を見ると事業税及び特別法人事業税だけ当期中間分となっています。 ・当期の期中に発生するのでしょうか? →そりゃおかしいですよね。当期の損金に算入できちゃいますので当期の法人税が計算できなくなります。 ・これは当期の利益によって発生するのであれば期末に発生するにしても、別表5(2)の事業税の項目には確定の欄が無いのでどこに書いたらよいのでしょうか? もしかして、今期の所得で発生する事業税は来期の期中に発生するから、今期の申告書には書かない(来期の別表5(2)の18の欄に書くという事ですか? (そうすれば来期の損金としてスムーズに処理できますね)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業税及び特別法人事業税に関するあなたの疑問についてお答えいたします。 まず、法人事業税は通常、事業年度中の利益を基に計算されますが、その納税義務が発生するのは事業年度末の利益に基づいて年度ごとに発生します。このため、法人事業税は期中ではなく、原則として期末を基準として認識されます。しかし、中間納付や仮計算を行うことがあるため、当期中にも負担が発生することがあります。 次に、別表5(2)の記入についてですが、こちらでは主に「未払金」や「前払金」として記録されるため、確定申告書作成の際にはそれに基づいて記載を行います。今期の所得で発生する事業税が期末に確定した場合でも、その額は次期に繰り越され、次期の別表に記載するのが一般的です。また、事業税は当期の損金に算入されることはなく、次期の損金として処理されます。 あなたの考えられた通り、今期の所得によって発生する事業税は、次期に納付されるため、今期の申告書には記載せず、来期の別表5(2)の所定の欄(18の欄など)に記載する形となります。したがって、次期の損金として計上し、法人税の計算に影響を与えない形で処理することになります。 具体的な手続きや詳細については税理士に確認することをお勧めします。難しい税務処理に対しては、専門知識を持つプロに相談することで、より安心して正確に処理できるでしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/