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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税申告書 別表16 の記入方法)
法人税申告書 別表16の記入方法
このQ&Aのポイント
- 法人税申告書 別表16の記入方法についての質問です。減価償却が1円まで可能になり、以前の償却を再び始める必要があります。
- 作成中の法人税申告書 別表16において、減価償却が1円まで可能となりました。以前の償却が完了していた資産について、再び償却を始める必要があります。
- 法人税申告書 別表16の作成中において、減価償却の制度変更により、1円までの償却が可能になりました。以前の償却を再び始める必要があります。
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noname#78412
回答No.1
おっしゃるとおり、過去にあと1円多く償却しておくべきだったと思われます。 新法による1円までの償却計算は、償却可能限度額に達した年度の翌年から計算することとされています。その減価償却資産がその事業年度に従来の償却可能限度額に達する場合(前期末では限度額に達していなかった場合)には、その事業年度の償却可能限度額は、前期末の未償却残高と償却可能限度額の差額になります。 ご質問の場合、そのソフトで計算される償却可能限度額は、御社が計上していた額よりも1円多かったのでしょう。そのために、前期末までに償却可能限度額まで達していなかったと判断して、償却可能限度額到達最終年度としての計算がされたものと思われます。 結論としては、前期以前に償却可能限度額まで達していたのであれば、(2)の対応で問題ないと思いますが、そのソフトのメーカーに連絡して、今回の決算から新法による償却が適用できるようにする方法を確認したほうがよろしいのではないでしょうか。
補足
回答有難う御座います。 前期までに償却可能限度額まで、達していたのかどうか という所が一番のポイントである。と読み取りました。前期の申告書を確認すると、償却可能限度額+1円をわざわざ残して減価償却している様なのです。前期に+1円を残さず減価償却していれば、今期の申告書でこの様な事態は発生しなかったと考えて宜しいんですよね。 そうなると、今期は(1)で申告するべきと考えるのが妥当ですよね。