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退職してもらいたいのですが・・・
私の会社の従業員が家庭で怪我をし、3ヶ月の休職願が提出されました(診断書あり)。 法人としてはこの3ヶ月間人員を補充して対応せざる得ないのですが、3ヵ月後には人員が余る形となり少々困る事になります。 できれば休職者の方に、退職してもらおうと思いますが、辞めてくれという訳にもいかず、どう対応していけばよいのでしょうか? スムーズに退職してもらうような方法はないでしょうか。教えて下さい。
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簡単ですよ。解雇と言えば済みます。 但し善意で猶予1ヶ月見てあげるか、解雇予告手当1ヶ月分の給与渡せば宜しいかと。 説明は「3ヶ月は長いです。今回私傷病休職に該当しますので解雇します。」で宜しいかと。 下記をご参照に http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/132.htm
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- ok2007
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私病の場合、会社の就業規則に休業制度が定められていれば、No.2のbitsuさんと同様ですが、解雇できません。また、退職奨励やそれに応じない場合の措置等も、基本的に違法となります。 他方、就業規則に定めのないときは、止むを得ない理由があれば、解雇できます。この場合、人員余剰となるだけでは「止むを得ない」とは言い難く、病因や回復可能性、会社側における配置転換等の対応可能性などを勘案して「止むを得ない」かどうかを判断することになります。 参考URL: http://www.coara.or.jp/~pchira/a03.html
- bitsu
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不可能じゃないでしょうか? No1さんがおっしゃられているように私傷病休職に該当すると 思いますが、解雇となる場合単に休職しただけでは不可能です。 たとえば今回を例にあげると3ヶ月休職を申請してきたが、 3ヶ月たっても出社できる状態じゃない→解雇 という流れで解雇はできます。 しかし3ヶ月後数日出社してまた休職される方も いらっしゃるみたいでそうなると上記の方法では解雇できなくなります。 企業によっては同じ理由での休職は認めないと 就業規則に明記しているところもあるそうです。 また休職という概念は労働基準法では明記されていないので 各企業ごとの就業規則がルールとなります。 就業規則に休職は認めないとか休職したら退職とみなすとか 書いてあれば解雇することは可能ですが、休職制度というものを 就業規則で認めているのであれば解雇はできないかと思います。 貴社の就業規則ではどのように定義されておりますでしょうか? ・・・3ヶ月間はアルバイトを雇うなどして対応されてはいかがでしょうか。 以上ご参考までに。