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未払い金と法人税の相殺ができない?
教えてください。合資会社を経営していて、経理も自分でやっていますが、簿記は資格など持っておらず「弥生会計」というソフトで何とかやっている感じです。 それで、困っているのが法人税の扱いなのですが、外部のライターさんに報酬を支払う際に、源泉徴収として 10%を差し引いています。そして「預かり金」として帳簿に記載しています。 同時に、税務署からもらった払い込み用紙にその金額を書き込んで郵便局に納めています。 で、そちらは「法人税等」として帳簿に記載しました。 しかし、月次決算を作ると預かり金がそのまま流動負債として残ってしまい、相殺できていないのです。 仕分けの仕方が間違えているようなのですが、どうしたらいいんでしょうか・・ 恐れ入りますが、教えていただければ幸いです
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私は「弥生会計」ソフトを知らないので、そのシステムでの回答はできませんが、通常の仕訳の考え方でお答えします。 ライターさんへの支払で源泉徴収した10%の処理はその通りでいいと思いますが、税務署に納付した源泉税は会社が負担すべき法人税ではありませんから、「法人税等」の記帳は間違いです。 報酬を支払った時の仕訳は、 経費(一般管理費など)100/現・預金90 ................./預り金10 となっているはずです。 源泉税を納付するというのは、一旦預かったものを、ライターに代わって納めるということですから、 預り金/現・預金 となり、この仕訳で先に計上した「預り金」が消しこまれます。 もっともこれは正しい仕訳の説明ですので、そのソフトの仕様が、この場合の処理で納付した時には「法人税等」に入力するようになっているのであれば、上記のような仕訳が改めて自動的に起こされるはずです。 そうならなかったということは、納付した時の入力を上記のような正しい仕訳でしないといけないのいかも知れません。
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- sou99
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弥生会計を以前に使用していました。 #1の回答の仕訳で行えば処理ができます。 源泉所得が関係するのは 会社が財産として保有している株式などの配当金の処理の時です。
お礼
アドバイスありがとうございます。以前ということは、今は弥生会計を使っていないのでしょうか? なんだか、会計ソフトも色々あって弥生会計でよいのかどうか迷っています。 アドバイスありがとうございました!
- r-kumasan
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源泉徴収は源泉所得税と言って法人税ではありません。通常は「源泉所得税預り金」などの負債科目として設定・使用し、他の預り金と区分して科目を設定し使用するのが通常です。故に支払い時、翌月10日に税金納付の時の仕訳は 支払報酬 100 現 金 90 源泉預り金 10 現金 10 源泉預り金 10 これで預かり金は消えます。法人税等の科目は、法人税や法人県市民税の納税の時に使う科目で、会計上は費用の科目です。やはり、簿記の基本だけでも勉強をするとよろしいと思います。実務もやられているのですから早く習得できるとおもいますよ。
お礼
ありがとうございました。簿記もきちんと勉強したいと思っているのですが、まだまだ会社自体立ち上げたばかりで、勉強することだらけです。(T^T 少しずつ勉強させていただきます! ありがとうございました!
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 まさしくその通りでした。仕分けって難しいです。ありがとうございました!