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法人税等という科目について
簿記で質問があります。法人税の還付があるときは ×××/法人税等とするんでしょうか? そもそも法人税等が仕訳の右側(収益)にくることはないですか? あまりにも基本的なことかもしれませんが詳しい方よろしくお願いします。
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こんばんは。 還付された法人税は、納付時において損金とはしていないので、還付されたときも益金とはしないことになってます。 法人税の還付額や還付加算金も、ともに雑収入を使用して処理します。 つまり、法人税等勘定を使うのではなく、雑収入勘定に計上します。 例えば 仕訳例:法人税の還付金10,000円が普通預金に振り込まれた。 借方(普通預金)10,000/貸方(雑収入)10,000 と、こんな感じです。 実務的なことですが、申告書には雑収入の内訳を記入する書類があります。 あと、法人税等が貸方に発生することはないのか?という質問ですがありません。 例えば、中間申告に基づいて法人税を納付したときは、通常、仮払法人税等勘定に記入、または、簿記の問題では「仮払金勘定で処理」などとなっている場合もあるようなのでこちらで記入となり、確定したときに、仮払法人税等を減らして、法人税等勘定が発生するからです。 ※質問者の方が実務をされている方か、簿記を勉強されている方かわからなかったので、説明がわかりづらいようでしたらすみません。
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- yamigome
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回答No.2
実務的なことは分かりませんが、試験的にはこうきるというやつを。 現金 xxx /法人税等還付税額 xxx と習いました。 ちなみにこれは前期の法人税の還付を当期に受けた場合です。 税引前当期純利益 xxx 法人税等 xxx 法人税等還付税額 xxx 当期純利益 xxx
お礼
御礼が遅くなってしまい申し訳ございません。ありがとうございました。