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不服審判について質問です。
特許法には、拒絶査定不服審判などの不服審判制度がありますが、これは、行政不服審査法もしくは行政事件訴訟法に基づく不服申し立てになるのでしょうか? それとも、別個独立したものなのでしょうか? また、意匠・商標法における「補正却下不服審判」は、どういった分類になるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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特許法には、拒絶査定不服審判などの不服審判制度がありますが、これは、行政不服審査法もしくは行政事件訴訟法に基づく不服申し立てになるのでしょうか? それとも、別個独立したものなのでしょうか? また、意匠・商標法における「補正却下不服審判」は、どういった分類になるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
補足
Patent123さん、丁寧に説明していただいて有難うございます。知識の浅い部分だったので、とても助かりました。 裁決主義、という言葉は始めて耳にしました。 通常の行政事件訴訟法ルートでは、上記例の18条の2の手続き却下処分と、当該処分に対する裁決による却下処分の両方に訴えを提起することができるが、 特許法のような『裁決主義』をとる法律においては、裁決による却下処分に対してのみ、訴えが提起できる、 ということでしょうか? 繰り返しの質問でもうしわけありませんが、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。