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不服審判について質問です。

特許法には、拒絶査定不服審判などの不服審判制度がありますが、これは、行政不服審査法もしくは行政事件訴訟法に基づく不服申し立てになるのでしょうか? それとも、別個独立したものなのでしょうか? また、意匠・商標法における「補正却下不服審判」は、どういった分類になるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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  • patent123
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回答No.3

>通常の行政事件訴訟法ルートでは 質問者さんは、このフレーズで何を意味しているのかが分かりません。 行政事件訴訟法には、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4類型があり、抗告訴訟に行政取消訴訟が含まれます。そして、審決取消訴訟も、特許法18条の2の却下処分の取り消し訴訟も、この行政取消訴訟の一種です。行政事件訴訟法では、行政取消訴訟以外に、様々な訴訟があります。 例えば、下記参照。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95 >18条の2の手続き却下処分と、当該処分に対する裁決による却下処分の両方に訴えを提起することができるが、 両方かもしれませんが、通常は、何れかでしょう。 >特許法のような『裁決主義』をとる法律においては、裁決による却下処分に対してのみ、訴えが提起できる そうです。参考までに、裁決主義について、下記ページから引用します。もっとも、このページは、初学者には詳しすぎて、却って分かりずらいかもしれません。 (1)裁決主義とは  不服申立てを棄却した決定・裁決かどうかにかかわらず、およそ原処分の取消しの訴え を認めず、必ず裁決の取消しの訴えを提起すべき旨が個別の法律で定められている場合が あります。これを裁決主義と言います。この場合には、処分の取消しの訴えが提起できな いので、行訴法10条2項の前提を欠き、同項の適用はありません。つまり、裁決の取消し の訴えの中で原処分の違法を主張できるし、決定・裁決が取り消されれば原処分も失効します。 http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap24.html 審決取消訴訟では、例えば、拒絶査定が原処分になります。

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その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.2

>もし当方の解釈が間違っているようでしたらご指摘ください。 間違ってはいないと思います。 質問者さんは受験生と思われます。弁理士試験で尋ねられることはないでしょうが、実務では大事なことを以下の蛇足で述べます。 例えば、特許法18条の2の規定により手続が却下された場合に、行政不服審査法により異議申立てをし、この異議申し立てが裁決により棄却されたとします(行政不服審査法48条準用40条) このとき、行政事件訴訟法では、特許法18条の2の却下処分の取消しについて訴えを提起することもできるし、また、裁決の取消しについても訴えを提起することができます。 そして、通常の案件では、特許法18条の2の却下処分の取消しについて訴えを提起することが必要となります。この場合には、却下処分の違法性を争うことができます。 一方、裁決の取消しについて訴えを提起した場合には、裁決に固有の違法性を争うことができますが、却下処分の違法性は争うことができません。行政事件訴訟法10条2項参照 即ち、行政事件訴訟法の枠組みでは、特許法の定める審決等に対する訴訟は例外であり(裁決主義)、 処分の違法を争う場合は、裁決取消訴訟ではなく処分取消訴訟を提起することを要します(行政事件訴訟法10条2項)。 特許法等の産業財産権法を中心に勉強していると、民法、民事訴訟法、行政事件訴訟法等が原則であり、産業財産権法が例外又は特則になることを見落としがちなので、留意ください。

kokkonim
質問者

補足

Patent123さん、丁寧に説明していただいて有難うございます。知識の浅い部分だったので、とても助かりました。 裁決主義、という言葉は始めて耳にしました。 通常の行政事件訴訟法ルートでは、上記例の18条の2の手続き却下処分と、当該処分に対する裁決による却下処分の両方に訴えを提起することができるが、 特許法のような『裁決主義』をとる法律においては、裁決による却下処分に対してのみ、訴えが提起できる、 ということでしょうか? 繰り返しの質問でもうしわけありませんが、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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  • patent123
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回答No.1

>行政不服審査法もしくは行政事件訴訟法に基づく不服申し立てになるのでしょうか? 違うと思います。 >別個独立したものなのでしょうか? 例えば、拒絶査定不服審判は、特許法121条が根拠条文となります。私の理解では、特許法などの審判制度は、行政不服審査法による不服申立てに対応するものです。 まず、行政事件訴訟法は、行政事件訴訟についての一般法です。イメージとしては、国、地方公共団体などを被告として、訴訟を裁判所に提起するというものです。行政事件訴訟法に基づく訴訟としては、例えば、国政選挙の定数訴訟、所得税の金額を争ったり(所得税更正処分等取消請求事件)、空港の周辺に居住する住民が、運輸大臣が航空会社に対して与えた定期航空運送事業免許の取消を求める訴訟(新潟空港訴訟)などが挙げられます。 拒絶査定不服審判では、管轄が裁判所ではなく、特許庁における審判官合議体なので、何か違いますよね。 行政不服審査法は、行政処分などについて、「行政庁に対する不服申立てのみちを開く」ものです(行政不服審査法1条)。行政処分は、実に様々であり(霞ヶ関の省庁は全て何らかの行政処分を行っており、更に地方自治体も行政処分を行っています)、特許法の審判制度のように、個々の行政処分に対する不服申し立てについての明文の手続規定が設けられているとは限りません。 特許法などの産業財産権法では、審判制度において、拒絶査定;意匠法、商標法における補正却下などの行政処分についての不服申し立てについて詳細に規定しています。従って、これらの行政処分については、行政不服審査法における不服申し立てを認める必要がないのです(特許法195条の4参照)。 特許法の審判制度のように、行政処分に対する不服申立てについて詳細な規定が設けられていることの方が珍しく、多くの行政処分の不服申立ては、行政不服審査法、そして、行政事件訴訟法というルートになります。

kokkonim
質問者

お礼

patent123さん、有難うございました。 制度のバックグラウンドを知らず、産業財産権上の規定のみをみていたので、混乱していました。 通常は、行政不服審査法→行政事件訴訟法 というルートをたどって不服申立てを行うが、 特許法の一部では、別途『不服審判制度』含む、特別のルートを設けており、そういった特別なルートにおいては、195条の4、184の条2で行政不服審査法における不服申立てはできない、とされているんですね。 納得できました。 もし当方の解釈が間違っているようでしたらご指摘ください。

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