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資格取得月の社会保険料について
4月1日に資格取得をし、資格取得時決定を行った従業員がいます。 4月15日が給与支給日です。 その際には、4月の給与から社会保険料の控除を行うのでしょうか。 手続きに詳しい方教えてください。
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- umimomo
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回答No.3
5月の給与から控除するのが原則です。 健康保険法 (保険料の源泉控除) 第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 とあります。
- ore-summer
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回答No.2
政府管掌の場合、4月の保険料は5月末日が納付ですので、基本は翌月徴収になります。 この場合5月15日が一般的です。
- hinode11
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回答No.1
4月1日に社会保険の資格を取得をした場合は、社員も会社も4月分の社会保険料を負担しなければなりません。 ところで、4月分の社会保険料は5月末日に納付することになっています。ですので、4月分の社会保険料を4月支給の給与から天引き(控除)する会社が半分、5月支給の給与から天引きする会社が半分です。どちらにするか、御社が決めて下さい。