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社会保険の同月取得、喪失について

11月1日に就職した会社ですが、どうしても合わない為退職を考えています。 仮に取得日11月1日、喪失日が20日の場合、11月分の社会保険料はどうなるのでしょうか? 給料日は20日締めの25日払いです。今月(11月)の給料からは社会保険料は天引きされないそうです。 ということは、退職後に11月分の社会保険個人負担分を会社に返金するということになるのでしょうか?? 分かりにくい説明で申し訳ありません。 社会保険の同月取得、喪失について教えていただけると幸いです。 宜しくお願いします。

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  • qazwsx21
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回答No.1

同月得喪は月末在職でなくても1か月分の保険料がかかります。 今月払いの給料から保険料を控除して構いませんが、それがないとすると来月あなたから会社に払うことに、面倒くさいですね。今月引いてもらったら?あるいは日割りで保険料に満たない支給額なのかも?