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社会保険の事業所の変更
はじめまして。お知恵をお貸し下さい。 私の友人のことなのですが、昨年4月から県の出先機関で期限付職員をしています。期間は4月1日から3月25日までだったのですが、この度また今年の4月1日から同じ出先機関の、管轄区域の違う別の事業所で同じ期限付職員として勤務することが決まりました。 今日がその最終日だったそうなのですが、事業所から社会保険の保険証を返却するように言われたそうです。事業所の担当者の説明によると、3月25日で期限が切れるので、一旦資格喪失し、4月1日に改めて新しい事業所で資格取得をするとのこと。しかし、保険料は日割りなどはなく普通に払わなければならないそうです。ここで友人は納得ができず抗議したらしいのですが、受け入れられなかったそうです。私も相談をされたのですが、社会保険の知識がなく分かりません。 そこで質問なのですが、 (1) 事業所が違うとは言え県に雇用されている職員です。保険料も満額払わなければならないそうですが、資格喪失をせず継続することはできないでしょうか(事業所の変更届などがあるのではないでしょうか)。6日の空白期間があるとダメなのでしょうか。 (2) 事業所の説明どおりにすると、6日間の空白ができてしまうと思うのですが、年金の未納期間になったりはしないのでしょうか。もし国民年金に加入するなどが必要なら、本人には著しく不利益だと思うのですが認識が違うのでしょうか。 以上、社会保険の制度にお詳しい方、ご教授願います。よろしくお願いいたします。
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契約期間が平成20年4月1日から平成21年3月25日まで、 という以上は、 社会保険の資格喪失日は離職の翌日、つまりは3月26日です。 社会保険の保険料は、その月の末日まで在職していれば、 その月1か月について発生しますが、 3月26日資格喪失、ということで、3月分については発生しません。 (給与からも3月分保険料は控除していないはずです。) 注: N月分の社会保険料は、 その翌月である「N+1月」に実際に支給される給与から控除する、 という決まりになっています(法定)。 以上のことから、 3月分については、国民健康保険と国民年金にそれぞれ加入し、 各々の保険料を負担しなければなりません。 これらの保険料も、 その月の末日の在職状況に応じて1か月単位で見るので、 3月26日~3月31日の6日間足らずであっても、負担を要します。 なお、国民年金については、この6日間が大きなポイントで、 もしもきちっと保険料を負担しなければ、本人の不利益となります。 つまり、2月分までについては職場の社会保険(健康保険、年金)、 3月分は国民健康保険、国民年金‥‥とする必要があります。 そうしなければ不利益になりますので、 面倒な作業ではありますが、すみやかに手続きを進めて下さい。 法がこのようになっているため、 納得ゆかないようであっても、いたしかたありません。 契約終了日が3月31日でない以上、避けられないことなのです。 ただ、わざわざ3月25日にした、というところに 正直言って、いやらしさみたいなものを禁じ得ませんけれども‥‥。 最後に。 これは「同月得喪」ではありませんので、念のため。
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- gyoumu-tannto
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NO1です。 間違えました。 月途中の退職なので3月保険料は発生しません。 2月分保険料(3月給与から控除)は健康保険と厚生年金、 3月分保険料は国民健康保険と、国民年金を支払うことになり、重複することはありません。 (空白期間は6日ですが、国民健康保険と国民年金の手続をしなくてはなりません。)
お礼
回答ありがとうございました。 私自身社会保険には縁がなく知識に乏しいのですが、大変参考になりました。
- gyoumu-tannto
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契約期間の終了が3/25で新しい契約が4/1であるのなら、事業所の言い分はもっともです。 契約終了の日、もしくは新しい契約の日を変更しない限り、空白期間ができてしまうことになります。 さて、この期間の保険料についてですが、国民年金、国民健康保険の同月得喪になります。 この場合の保険料については、リンクを張っておきましたので、参照ください。
お礼
回答ありがとうございました。大変分かりやすく解説をいただき、参考になりました。 私も社会保険の法令や制度に疎いもので、知らないことばかりなのですが、私の友人も同様だと思います。事業所の担当者も本人に分かりやすく説明してくれたのかもしれませんが、もしそうだとしてもあまり理解できていない様子です。難しいですね。