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別居の母親への仕送り額について

初めて質問します。色々と類似のQ&Aを参考にするのですが、質問がぐるぐる回ってしまって中々結論に行かず困っています。自分のケースに限って質問させて頂きました。 (条件) ・実母は、76才で一人暮らしです。 ・年金収入で、老齢年金53万円、遺族年金99万円、合計152万円 (質問事項)  別居の母親を扶養家族にしたいのですが、いくらぐらい仕送りをすれ ば良いものなのでしょうか。良く記載があるのが、  ・母親の所得が38万円を超えないこと  ・年金の場合は178万円の控除が適用される  ・遺族年金は所得にならない  以上のことから考えると、年間163万円までは母に負担がかからない ように思われますが、この考えは正しいのでしょうか。  ご回答のほどよろしくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

母上の収入は152万円、所得は0円です。 ※老齢年金……老齢年金53万円-公的年金等控除53万円=所得0円 ※遺族年金……非課税 ◆税法上の扶養親族にするには: 仕送りしなくていいです。税法上の扶養親族にするには、扶養の証拠は必要でないからです。 ◆健康保険の被扶養者にするには: (1)収入見込額が180円未満であること。 母上は、この条件に合致します。 (2)収入見込額が被保険者の年収の半分未満であること。 質問者の年収は(152万円×2=)304万円以上ありますか。 (3)(別居の場合は)収入見込額が被保険者からの仕送り額より少ないこと。 質問者は、年間で152万円より沢山の仕送りをしなくてはなりません。また、別居の母上を被扶養者にするには、仕送りの証拠が必要な健康保険組合もあります。事前に組合に聞いて下さい。 ◆家族手当: 質問者の会社が家族手当を支給するときは、仕送りの証拠が必要な場合があります。事前に会社に聞いて下さい。

N_Toshi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。できる範囲で仕送りをしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税法上の控除対象扶養者にするには、もちろん親の所得に制限はありますが、その点はクリアしています。 しかし、もう一「生計が一」であることという大きな条件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計が一」とは、通常は同居を指しますが、別居の場合は、 ----------------------------------------------- 余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ----------------------------------------------- ことが求められます。 >いくらぐらい仕送りをすれ ば良いものなのでしょうか… 金額の定めはありません。 親が年金等だけでは足りない分をあなたが補っているとか、休日には実家に行っていることなどが必用だということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

N_Toshi
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。分かりやすく非常に参考になりました。

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