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年金収入9万円/月の親の扶養条件を満たす仕送り額
母親を扶養に入れる場合の仕送り額を大体で良いので教えて下さい。 税扶養と保険扶養の両方とも教えて下さい。 最低でもこのくらいは必要でしょう、世間で扶養控除している方々はこのくらい仕送りしていますよ、という目安でも結構です。 母親 ・70歳以上 ・年金収入9万円/月 ・別居中 必要であれば補足します。
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※長文です。 >母親を扶養に入れる場合の仕送り額…… >税扶養…… 【日本国内に住んでいる親族】の場合は、仕送り額の基準(ルール)は【ありません】。 まず、「お母様を扶養に入れる」、つまり、「libreさんが(お母様を扶養親族として)扶養控除を受ける」ためには、お母様と【生計を一(いつ)にしている】必要があります。 しかし、「仕送り◯◯円以上なら生計を一にしている(とみなす)」という単純なルールは【ありません】。 なお、「扶養控除」を受けるためには、他にも3つの要件がありますが、その中に「仕送り」はありません。 詳しくは以下の国税庁の記事でご確認ください。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >(2) 納税者と生計を一にしていること。 ---- この「生計を一にする」は所得税法上の独特な考え方で、「同居・別居」と直接の関係は【ありません】。 「別居」の場合の考え方は、以下の記事で説明されています。 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 文中に【余暇には起居を共にすることを常例としている場合……には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。】とあります。 つまり、たとえ「別居&仕送りなし」の関係であっても”生計を一にする”とみなされることも普通にあるわけです。 --- では、最終的に誰が生計を一にしているかどうかを判定するのかといいますと、「所轄の税務署(の職員さん)」です。 とはいえ、所得税の申告書には「親族との詳しい関係(詳しい生計の状況)」を書く欄はありませんので、ほとんどの納税者は税務署からの確認や調査を受けることなく扶養控除が適用されています。 --- 【ただし】【平成28年分の申告から】【海外に住んでいる親族】に限り「親族関係書類及び送金関係書類」が必要になりました。 つまり、「扶養の実態のない申告」が多かったので、その対策として条件を厳しくしたということです。 詳しくは、以下のQ&Aをご覧ください。 『所得税……日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 (参考) 『所得税ゼロ化相次ぐ海外親族「扶養しまくり控除」、来年からついに厳格対応へ( 2015-01-06 )|Not-So-News ニュースにならないニュースを配信』 http://nots.hatenablog.com/entry/2015/01/06/070000 --- このように、「生計を一にするかどうか?」は、本来【納税者一人ひとり】【ケースバイケース】で判定しないとならないものです。 しかし、大企業など、大量の”年末調整”対象者がいる現場では、そんな悠長なことはやっていられません。 ですから、国税庁のQ&Aでは、以下のように「仕送りの有無などで判断する」ことを勧めています。 『所得税……地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 >法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされている【わけではありません】が、 >正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することを【お勧めします】。 >保険扶養…… 「保険扶養」、専門用語で「(健康保険の)被扶養者(制度)」ですが、こちらは「所得税法」とは【無関係】なのでご注意ください。(”健康保険法”にもとづく制度です。) 「健康保険の被扶養者」の資格は、【健康保険の運営者】が審査をします。 そして、この場合の審査基準(認定基準)は【健康保険の運営者ごとに】違っています。 つまり、【統一したルールはない】ということです。 --- この「健康保険の運営者」を専門用語で「保険者」と言いますが、保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2つに大きく分けられます。 そして、ネットの情報の多くは【協会けんぽの認定基準(ルール)】です。 一方の「◯◯健康保険組合」は、日本全国で1,400近くありますが、たいていは「協会けんぽのルールとほぼ同じ」なので、あまり問題になることはありません。 【ただし】、中には【独自色の強い健康保険組合】もあるため、まずは【自分が加入している健康保険(の保険者)の基準】を確認することが大切です。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健康保険組合が掲載されているわけではありません。 --- 【協会けんぽのルール】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 【仕送りの細かいルールがある保険者の例】『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※ページ中段「●仕送り基準額」を参照
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- f272
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税扶養 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm これのQ3を参照 仕送り額がいくらという基準は定められていませんが,生計を一にするといえる程度には仕送りすべきでしょう。 保険扶養 仕送り額は被扶養者の収入以上であること,つまり9万円/月以上ということですね。
お礼
ご回答、ありがとうございます。保険扶養の方は私の認識と一致しました。ただ、「その『生計を一にするといえる程度』とは幾らか?」という質問をしていますので、残念ながら答えにはなっていないです。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、親の扶養条件を満たす仕送り額は? A、仕送り額>親の収入 詳しくは https://daily-ands.jp/posts/5a50731a73f32177426fac77/
お礼
ご回答、ありがとうございます。税の扶養も「仕送り額>親の収入」になっているサイトは初めて見ました。ただ、多くの他のサイトの結果とはズレがあるように思えてなりません。杓子定規な答えではなくて、実情が知りたかったんですけど。
お礼
ベストアンサーを差し上げます。 私が知りたかった情報はこれです↓ >所得税の申告書には「親族との詳しい関係(詳しい生計の状況)」を書く欄はありませんので、ほとんどの納税者は税務署からの確認や調査を受けることなく扶養控除が適用されています。 >「生計を一にするかどうか?」は、本来【納税者一人ひとり】【ケースバイケース】で判定しないとならないものです。 しかし、大企業など、大量の”年末調整”対象者がいる現場では、そんな悠長なことはやっていられません。 ですから、国税庁のQ&Aでは、以下のように「仕送りの有無などで判断する」ことを勧めています。 健康保険の扶養に関しては、うちの健保が協会けんぽと同等か調べてみます。 詳しい説明、ありがとうございました!