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母親の社会保険料控除について

年末調整の時期が来ました。昨年までは母親を同居老人で申告していましたが、この10月に別居にしました。これは母親が非課税所得者であることと、社会保険の改正の関係と障害者認定の申告のためです(母親は現在要介護5、身体障害者4級で国民健康保険、介護保険には私とは別に加入し、保険料を納めています)。この10月の年金(遺族年金)から介護保険料が天引きになりましたが、私の年末調整の社会保険料控除の金額に母親の分を加算してもよろしいのでしょうか。母親を別居老人+障害者控除(3級)+社会保険料控除の対象としたいのですが、適正かどうかを教えて下さい。(世帯は別世帯となっています)

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、遺族年金から天引きされた介護保険料は、ご質問者様が支払っている訳ではなく、お母様がもらわれる年金から天引きされていますので、お母様が支払われている事にしかなりませんので、残念ながらご質問者様では控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q3 お母様を別居老人として扶養とできるかどうかは、ご質問者様とお母様が生計を一にしているかどうかにより判断すべき事となります。 同居であれば、まず問題ないのですが、別居の場合は、ご質問者様がお母様に生活費等を仕送り等していて、お母様が主としてそれによって生計を維持しているような場合に限って認められますので、特に生活費を出していなかったり、出していたとしても小遣い銭程度で、基本的に年金でお母様が生活されている状態であれば、ご質問者様の扶養親族とはできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

tomoro1023
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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