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77歳別居の年金暮らし寡婦の母 扶養家族に組込む更正請求は可能ですか?

私はサラリーマンで家族4人で年収900万円。 すぐ近くに別居一人暮らしの母は77歳、遺族年金103万円、減額退職年金146万円、老齢年金15万円計264万円です。 現在まで、私の扶養家族にはなっていません。 昨年、脳出血で入院し治療費を結構私が支払いました。実家の介護の為のリフォームもです。 医療費控除の確定申告の時期にあたり、これまで気になっていた別居の母の扶養家族組み入れ可能か?について教えてください。 健康保険の扶養家族と違って、所得税上の扶養家族は適用の範囲が大きいことを知りました。 遺族年金は非課税、加えて母は寡婦です。 しかし生計を一にしている証拠は、乏しいです。家も近いので、手渡しで生活費、入院費を渡しているからです。 質問1:こんな状況で、母を所得税上の扶養家族に組込み可能ですか? 質問2:可能な場合、既に確定申告(医療費控除による還付申告)済みの過去5年間について、さかのぼって母を扶養家族として組み入れての”更正請求?”は可能ですか? お詳しい方のアドバイス、お待ちしております。

みんなの回答

回答No.4

>『原則として・・・・』の【原則として】 との標記は、なにか『柔軟な対応』をしてくれそうな印象を受けるのですが。。。。。どいう意味でしょう?  この場合の例外規定が具体的に何を指すのかは分かりませんが、通常は申告者にとってやむにやまれない特段の事情があって申告することが不可能であった状態をいいます。 確定申告の申告とは自主申告が前提であって、申告する義務は当然として、申告できる権利があったにも係わらずそれをしなかった場合まで納税者有利に便宜を図ってくれるものではありません。 余程の事情で無い限り、『柔軟な対応』をしてくれることは無いと思って下さい。

yb19
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございました。 おっしゃる通り、難しい感じがしています。 それにしても、扶養家族適用条件は、健康保険と所得税でこんなに差があるとは。。。 私のように、知らない人も沢山いるでしょう。

回答No.3

>母自身が、例えば医療費控除とかを申告し、3万円所得を減らせる手段はありますか? 母が、寡婦だという寡婦控除?ってもっと多くなかったですか? 残念ながら手段はありません。 扶養親族の判定の基準となる合計所得金額38万円とは、年金のみ受け取っている方の場合、先の表で求めた雑所得の金額で判定します。これは医療費控除や寡婦控除などの所得控除を差し引く前の金額です。 >更正請求ですが、原則として法定申告期限から1年以内となります の意味がよくわかりません。 >、実は昨年07年6月に02年、03年、06年の3つについて確定申告(医療費還付申告)済みです。04年、05年、07年は、レシート類を整理中で確定申告は未だです。 5年遡って還付申告ができるのは、確定申告をしていない年に限ります。 そして、医療費控除等何らかの事由で確定申告書を提出した年について更正の請求を行う場合は、申告した年分の法定申告期限から1年以内にしなければなりません。 確定申告書を提出してない年については、5年遡った年の分まで還付の請求をすることが出来るが、確定申告書を提出した年については更正の請求はそこから1年以内にしないとダメということです。 http://www.hinatax.jp/article/13127597.html つまり、確定申告をした年のうち2002年、2003年は更正の請求の期限が過ぎているため出来ないが、2006年は申告期限が2007年3/15となるため更正の請求期限は2008年の3/17となります。 04年、05年、07年は確定申告をしていないため期限後の確定申告(還付申告)にあたるなら大丈夫です。

yb19
質問者

お礼

kouichiros様 詳しく具体的なアドバイスありがとうございます。 『原則として法定申告期限から1年以内』の説明も、私の事例で説明いただき、大変助かります。 ひつこくて申し訳ないですが、 『原則として・・・・』の【原則として】 との標記は、なにか『柔軟な対応』をしてくれそうな印象を受けるのですが。。。。。どいう意味でしょう? ごぞんじですか?

yb19
質問者

補足

追記です。 『つまり、確定申告をした年のうち2002年、2003年は更正の請求の期限が過ぎているため出来ないが、2006年は申告期限が2007年3/15となるため更正の請求期限は2008年の3/17となります。』 なんと1週間しかないのですね!!! 来週、会社休んで頑張ります。 私の場合ですと、母を扶養家族に込みこめれば、 ・老人扶養家族控除金額48万円×ざくっと所得税率20%=9万円が戻ってくる? これって大きいですね!

回答No.2

質問1 最近は親御さんと別居される方も多いですし、病気の世話もあって状況的には生計を一と考えても問題は無いと思いますが、それ以前にお母さんの所得で引っかかりませんか? 遺族年金を除いても減額退職年金146万円と老齢年金15万円で収入合計が161万だとすると、77歳の場合雑所得が41万になって38万を超えてしまいますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 質問2 質問者さんは毎年確定申告をしている人ですか? たしかに「還付申告」であれば過去5年遡れますがこれはその年に確定申告を提出していない場合のことであって、もし毎年確定申告をしているとしたら「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

yb19
質問者

お礼

貴重なアドバイスありございます。 質問1のご指摘ですが、確かにこの場合41万円と38万円を3万円ほど越しています。 母自身が、例えば医療費控除とかを申告し、3万円所得を減らせる手段はありますか? 母が、寡婦だという寡婦控除?ってもっと多くなかったですか? 質問2ですが、実は昨年07年6月に02年、03年、06年の3つについて確定申告(医療費還付申告)済みです。04年、05年、07年は、レシート類を整理中で確定申告は未だです。

yb19
質問者

補足

お聞きしたいのは、更正請求ですが、原則として法定申告期限から1年以内となります の意味がよくわかりません。 私の場合、確定申告済みの02年、03年、06年のうち、5年経過していない03年、06年は更正請求可能ということですか? ・04年、05年、07年の確定申告 ・母の扶養家族組み入れ申告 と3つセットで税務署に出向いて手続きしたいです。 今の込んでいる時期をはずした方が(例えば4月に)いいですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家も近いので、手渡しで生活費、入院費を渡しているからです… 確定申告をするに当たって、手渡しがいけないという決め事はありません。 家計簿にでも、仕送りや医者代支払いの記録が残されていれば、それでじゅうぶんです。 それよりも、別居の親などを「生計が一」と見なすには、 --------------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --------------------------------------------------- ことが必用です。 あなた自身が、この要件にかなっていると胸張って言えるなら、申告すればよいです。 過去 5年分まで更正の請求が認められます。 ただ、今年分以降を会社での年末調整に委ねたいなら、会社は送金の事実を証する書類などを出せという可能性はあります。 前述の参考URLでQ4。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yb19
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 健康保険の扶養家族で、母の場合年金収入が多いので無理だと言わ続け、てっきり所得税の面でも無理だと思っていました。 もっと早く気づくべきでした。

yb19
質問者

補足

お聞きしたいのは、更正請求ですが、原則として法定申告期限から1年以内となります の意味がよくわかりません。 私の場合、確定申告済みの02年、03年、06年のうち、5年経過していない03年、06年は更正請求可能ということですか? ・04年、05年、07年の確定申告 ・母の扶養家族組み入れ申告 と3つセットで税務署に出向いて手続きしたいです。 今の確定申告時期で込んでいる期間をはずした方が(例えば4月に)いいですか?