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仕送りは所得とみなされますか。
無年金無収入の母親を扶養しようと考えています。別居しているので、仕送りをすることになりますが、仕送りに所得税や住民税はかかるのでしょうか。また、今は、低所得者と行くことで高額医療費や高額介護費の支給を受けていますが、仕送りが所得とみなされ、支給が打ち切られたり、減額されることがあるのでしょうか。
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>仕送りに所得税や住民税はかかるのでしょうか いいえ。 かかりません。 それは、税法上、所得とはみません。 >低所得者と行くことで高額医療費や高額介護費の支給を受けていますが、仕送りが所得とみなされ、支給が打ち切られたり、減額されることがあるのでしょうか。 いいえ。 ありません。 前に書いたとおりです。 「低所得者」の基準となるのは、あくまで税法上の「所得」です。 なお、お金をあげることは税法上「贈与税」の対象となることもありますが、生活費の送金は「贈与税」の対象となることもありません。
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- rokutaro36
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親を扶養家族にするならば、仕送りは生活費となり、 所得税や住民税はかかりません。 送った方も、税金の控除を受けられます。 http://allabout.co.jp/gm/gc/19087/ http://www.ichirotax.com/gyoumu/2013/03/post_1079.html 子供も親も、扶養家族ならば、同じ。
お礼
ありがとうございます。 サイトも参考になりました。
>仕送りに所得税や住民税はかかるのでしょうか。 「仕送り」は、「所得」ではなく、「財産の贈与(を受けた)」とみなすことになっています。 そして、「財産を贈与された」場合は、「所得税(国税)」や「住民税(地方税)」ではなく、「贈与税」という「国税」がかかることになります。 なお、「所得」は以下の「10種類」に区分されています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ちなみに、「贈与された財産」すべてに「贈与税」がかかるわけではありません。 たとえば、「お年玉」や「お小遣い」なども「財産の贈与」ですが、「贈与税の申告」をする必要はありません。 これは、「110万円」の「基礎控除」があるからです。 また、「財産の性質」や「贈与の目的」によって「贈与税がかからないルール」がありますので、詳しくは以下のリンクをご覧ください。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm >…仕送りが所得とみなされ、支給が打ち切られたり、減額されることがあるのでしょうか。 上記の通り、「仕送り」は「所得」とはみなされません。 ですから、「何かしらの優遇措置」が「税法上の所得によって優遇の規準が変わる」ということであれば、(所得ではない)「贈与された財産」は【無関係】ということになります。 ***** (参考) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- Mike_Maiku
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一般的な贈与であれば年間贈与額110万円を超えると贈与税の課税対象になります。(額については未確認。) しかし家族などの生活費・教育費などを援助するための送金であれば非課税です。 ただし生活費・教育費などに直接充てられたもののみが対象であり、その範囲を逸脱した用途(預金、投資など)に使われると贈与とみなされます。
お礼
必要範囲での送金なので非課税ですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。