- ベストアンサー
家の新築の際の贈与税は?
教えてください。 今年、家を新築し、名義は私本人にする予定です。 資金を ・建物の解体、設計費用 父より 100万円 ・前払金 妻 200万円 自己資金 300万円 中間、完成とも私の借入資金により工面をしたいと思います。 妻とはまだ、結婚後20年経過していないため、贈与税の心配もあることから、借入資金で100万円ほど返そうと思っています。(借入資金が棟上後でないと入ってこないため) このようなお金の工面で贈与税は必要になるのでしょうか? アドバイスをいただければと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
妻の出資200万は非課税枠110万を超えるので贈与税の対象となりますが、100万後で返すのであれば非課税範囲にとどまりますから、結局贈与税はかかりません。 妻の出資200万をそのままにする場合には、その分だけ妻も土地、家屋のどちらか、あるいは両方合わせて相当額の持分を持てば贈与にはなりません。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この、解体費用や設計費用については、贈与ということになるのでしょうか? それは難しい話ですね。設計費用は間違いなく贈与に当たります。 解体費用は。。。そもそもその解体する家は誰の所有者ですか? 父なのであれば父が自ら自分の家を解体するだけの話ですからね。 土地が父のものであれば、父は古屋を解体して、息子に土地を貸すというだけの話ですよね。 >父やら、妻らや贈与を受けるとこになるのですが、計算はどのようになるのでしょうか? 計算は簡単です。ご質問者が同一年に贈与を受けたお金全部の合計額を出して、そこから非課税枠110万を差引いて、残りについて、金額に応じて決まっている贈与税率をかけて税額を出します。 でも贈与税の税率は非常に高いですから、贈与税は支払わないようにする、つまり贈与にならないようにするという前提で考えたほうがよいと思いますけど。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
控除額は違わないですよ あなたが1年に贈与される金額が110万までってことです。 お父様から100万受け取っても贈与税はかかりませんが、奥様からもらうときに10万以上もらうと残りの90万に対して贈与税がかかりますので、10%かな。9万円贈与税がかかることになります。 奥様に毎月○万円ずつお返しになるような契約を書いて、毎月○万円ずつ奥様名義で積立預金でもすれば(うちはそれやりました。振込みだと手数料もかかるし、旦那の口座から○万円の自動積立で、通帳は私管理、簡単な借用書も書きました)奥様に借りたことになると思うんですが。贈与税もかからないし、貯金もできて節約になると思うんですけどね。
補足
早速の回答ありがとうございます。 父より解体費用、設計費用を100万円受け取り、妻から100万円受け取ることになります。 この、解体費用や設計費用については、贈与ということになるのでしょうか? また、父やら、妻らや贈与を受けるとこになるのですが、計算はどのようになるのでしょうか? それぞれ控除額が違うと思いますが、計算がわかりません。 よろしくお願いします。