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贈与税について(妻の両親からの借入)
贈与税について教えてください。 夫の両親と祖母の3人名義の土地に、2500万の家を建てます。 うち 500万は妻の資金、 500万は妻の親から借入、 1500万は住宅ローンを組む予定です。 (1)家の名義について、 妻の資金分は妻名義にしなければならないのでしょうか? (2)妻の親からの借入について(1) 住宅ローンの返済を優先し、借入分はローン返済が終わった後に 返済していく、では駄目なんでしょうか? (3)妻の親からの借入について(2) (2)が駄目な場合、贈与を受けることになるんですが、 相続時清算っていうのがあると聞きました。 私たちの場合でも使用できるのでしょうか? ちなみに、どちらにしても将来、親に返済する予定なんですが、 返済してしまえばその「清算」っていうのも自動的になくなることになるんでしょうか? ちなみに妻の両親の年齢は65歳以下です。 (4)固定資産税について 設計料や家屋取り壊し料は固定資産税とは関係ないですよね?? 建物の固定資産税は、工務店に支払う「建物の費用」にかかってくる、 という解釈で合っていますか? (5)土地の名義について 現在夫の祖母と両親の名義になっていますが、 だれかが亡くなった際に贈与を受けるというかたちでよいのでしょうか? その贈与を受ける時にすごい税金がかかったらどうしよう、と心配しています。
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>妻の資金分は妻名義にしなければならないのでしょうか… ならないということはありません。 全部を夫名義で登記すれば、贈与税が発生しますが、贈与税を納める限り、何ら問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >住宅ローンの返済を優先し、借入分はローン返済が終わった後… 親族間での借金は、赤の他人から借りる場合と同等でなければ、贈与と見なされます。 何年ぐらいのローンをお考えなのかにもよりますが、ローンが終わるまで自分のほうの返済を待ってくれる人がいるでしょうか。 ある時払いの催促なしはだめと、はっきり書いてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >相続時清算っていうのがあると聞きました… 相続時「清算」でなく相続時『精算』ね。 似たような字でも意味は全く違いますので。 >私たちの場合でも使用できるのでしょうか… 「私たち」たちは使用できません。 夫はあなたの親の法定相続人ではないので、関係ありません。 『私』なら、親が65歳以上であることその他の要件が合えば、利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 65歳未満で住宅資金に限るならこちら。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >ちなみに、どちらにしても将来、親に返済する予定なんですが… 返済するなら、相続時精算課税など使うものではありません。 >設計料や家屋取り壊し料は固定資産税とは関係ないですよね… はい。 >建物の固定資産税は、工務店に支払う「建物の費用」にかかってくる… 建築費用にかかるのは「消費税」。 固定資産税は、土地とできあがった建物にかかります。 >だれかが亡くなった際に贈与を受けるというかたちでよいのでしょうか… 亡くなったときは「贈与」でなく『相続』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >その贈与を受ける時にすごい税金がかかったらどうしよう… 相続税は贈与税と比べれば、基礎控除額は大きく税率は小さいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- goold-man
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(1)1/5の所有にしておくのは?(500/2500) ちなみに私の場合1/2にしました。(共稼ぎ) (2)それでは実質的に贈与と看做されます。 きちんと借用書を作成し、利息なども記入します。(無利子・無期限も贈与と看做されます) (4)固定資産税は家屋や土地に掛けられますが、行政側の問題で、いろいろな資料により課税します。 (例:木造やコンクリートにより課税基準が違うし、部屋の広さ、材料費などでも違うと思います) (5)亡くなった場合は、贈与でなく相続(または将来の相続・・・祖母の場合両親が相続する)です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 親から借りる場合、利息ってどれくらいつけるもんなんでしょうね? ちょっとでもつけておいたら良いんでしょうか? 私の場合は 相続時精算課税制度というのを利用した方が良さそうですね。
- yossy555
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(1)その通りです。夫の名義にした場合には、夫に対して贈与税が課税されます。 (2)住宅ローンの返済が完済するのは恐らく10年以上先のことでしょうから、その後に返済するというのは現実的な話ではないですので、妻の親からの贈与とみなされれる可能性が高いです。 10年以上も無利息元本据え置きで資金を貸してくれる金融機関は、どこにもありませんから。 (3)相続時精算課税による住宅取得資金の贈与の特例は、贈与を受ける子の年齢が贈与を受ける年の1/1現在で満20才以上であれば適用を受けることが出来ます。この場合には親の年齢に制限はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm なお、この規定は「贈与」ですので、後で返済する必要はありません。 資金を贈与した親が亡くなった時に他の相続財産と一緒に相続税の計算をしますが、資産家でもなければ相続税は発生しませんので、この規定を利用した方が得でしょう。 (4)完成後、お住まいの市区町村役場の固定資産税担当が家屋の実地調査によりその家屋の構造等を調べて、評価額を算定します。 その評価額を基に固定資産税を課税しますので、基本的には工務店に支払う「建物の費用」は税額の計算には直接関係はありません。 (5)この場合には相続になります。土地以外の資産の状況によっては相続税が課税される可能性もありますが、贈与税よりは税率は低いです。 以上、参考までに。
お礼
非常に分かり易いご説明をありがとうございました。 親は資産家ではないので相続税は発生しないと思います…。 相続時精算課税制度というのを利用した方がよさそうですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親からの借入は返済する段取りなんですが、 「ある時払いの催促なし」となってしまいますね、実質。。 『返済するなら、相続時精算課税など使うものではありません。』 とお返事いただいていますが、 借入分を返済するのは少なくとも10年以上先になりますし、 贈与税を払うなら相続時精算課税というのを選択したほうが いいのでは?と思ったんですが… 解釈間違っていますでしょうか?