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家を建てる際の贈与税について
よろしくお願いします。 今、建築士にお願いして家を建てています。 自分の両親から500万プラス110万の援助をしてもらいます。 当然、建築士にお願いするわけですから、設計料金というものが建物と 別途に発生します。 その設計料も(たぶん200万程度)情けないですが、両親が出してくれることになったのですが、 そうなると贈与税がかかってきますよね? 設計料金だけは両親に請求して支払ってもらうのは、税務的に問題が あるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>その設計料も(たぶん200万程度)情けないですが、両親が出してくれることになったのですが、そうなると贈与税がかかってきますよね? 設計料だけで200万円ですか。 すごいですね。 それは、610万円以外にということでしょうか。 それなら、110万円の基礎控除は使わないで、500万円の特別控除と相続時精算課税を併用すれば贈与税はかかりません。 また、相続時精算課税だけでも贈与税はかかりません。 参考 http://www.souzoku-osaka.com/?p=551
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>自分の両親から500万プラス110万の援助をしてもらいます… 500万は麻生追加経済対策による時限立法で今年と来年限りですが、以前からある「相続時精算課税」を申告すれば、現時点で贈与税を払うことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >これと110万をあわせて、この分は非課税で・・と… なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
設計しなければ建物は建てられません。 材料と大工の費用だけが建物の取得費用ではありません。 贈与税は1~12月の間に受けた贈与を合算して計算します。直接払ってもらっても、同じことです。質問からすると、500万+110万+200万=810万に対して贈与税がかかるでしょうね。 共有名義による取得で、その持分についての支払であれば、共有者自身の取得ですから贈与にはならないでしょう。資金援助分を共有すると言う方法もありますね。ただ、金融機関のローンなどがあれば、そちらも関係してしまいます。
補足
ありがとうございます。 たしかH21年までは、住宅取得のための500万ならば税金がかからない暫定的な措置が取られていると思うのですが、これと110万をあわせて、この分は非課税で・・とはならないのでしょうか?