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地代家賃の前払いについて

節税の為、短期前払費用を利用して家賃を一年分前払いするつもりです。ただ、会社が社長から借りている土地なのですが、他の役員も数人会社に土地を貸しており、前払をするのは社長のみということになります。契約書をきっちり用意するつもりでですが、社長のみというのは問題がありますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

金額的に寡少であれば問題ないと思いますよ。「問題あり」とする根拠が無いからです。 まず、契約自由の原則により、前払に契約変更すること自体は認められます。ただし、利益相反取引となるおそれがありますから、会社法上の手続を整えておかれたほうがいいでしょう(会社法356条1項2号)。 そして、私法上有効な取引を税務上否認するためには、条文の根拠があるか、またはその取引が専ら租税を回避するために正常な取引を著しく歪めたものであること(判例法理)が必要になるところ、お書きの契約変更の取引はこのいずれにも当たらないと考えられるからです。「金額が寡少であれば」としたのは、寡少なら「著しく歪めた」とまではいえないと思われるためです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題があります。扱いは平等にしないと税務当局より指摘があります。

silversurf
質問者

お礼

zorroさん、ありがとうございます。 問題ありですか?社長だから特に問題になるのでしょうか? では、今後、他の役員も年払いに変更するが、資金繰りの関係で順次変更していく、という理由があればどうでしょうか? 他に、役員ではなく、業者から借りている物件のみ年払いに変更 というのであればOKでしょうか?

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