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短期前払費用の損金算入と節税大差kう
法人 節税対策 について 向こう一年の事務所家賃を短期前払費用として、全額その年に、損金算入できるとききました。(一般的な、資産の繰越をしずに) 資産の繰越をする一般的な方法と、短期前払費用にする方法、トータル(=長期的にみると)でみると結局 支払う税金は一緒なんでしょうか?
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noname#78412
回答No.2
設立から解散清算までが会社の一生ですから、その全体で見れば、理論的には一緒です。ただし、中小企業の段階税率や留保金課税、税制改正による税率の変動などによって、食い違うのが普通でしょう。
- zorro
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回答No.1
結局は同じですが不測の事態に備えて認められている対策は十分使用すべきです。
質問者
お礼
第一期の際に、前払費用で決算仕訳をしているのですが、第二期で短期前前払費用の損金算入してもOKでしょうか?
お礼
中小企業の段階税率や留保金課税、税制改正による税率の変動で反対に損することはないんですね?