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受取家賃と賃借料、地代家賃について
- 会社Aと会社B、同じ役員が関与した経理の中で受取家賃の取り扱いについて指摘がありました。
- 会社Aがアパートを借り、家賃を会社Bの従業員の給与から控除して支払っているが、銀行からは賃借料の支払いが必要と指摘されました。
- 賃借料の支払い方法やアパート家賃の仕分けについて教えてください。
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横からすみません。以下のように考えれば、税法を含む法的にも会計的にもスッキリしますし、事実とも一定程度合致するものと思います。 【賃貸借契約関係】 大家・A社間での賃貸借契約と、A社・B社社員間での転貸借契約。 (m_inoue222さんがNo.4でお書きになっているとおり) この場合、賃料は、A社が大家に支払い(賃貸借契約だから)、B社社員がA社に支払う(転貸借契約は賃貸借契約の一種であり、賃貸借契約は住居を借りる対価として借主が貸主に対して賃料を支払う契約だから)。 【賃料支払関係】 大家・A社間の賃貸借契約については、A社が大家へ支払う。 A社・B社社員間の転貸借契約については、B社が代行徴収している。この場合、A社・B社・B社社員間の三者間にて代行徴収契約が成立し、この契約に従ってB社がB社社員から徴収している。こうすれば、B社社員がA社に直接支払う必要はない。 【欠いているもの】 代行徴収契約に関して、B社がA社に転貸賃料を引き渡していない。なお、代行徴収の事務手数料をA社がB社に対して支払うこととし、B社からA社に引き渡す転借賃料と相殺するのはOK(したがって例えば事務手数料を2,000円とすれば、A社への支払額は50,000円になる)。 B社が、B社社員から天引きについての書面による承諾を得ていないのであれば、これも必要。天引きについての労使協定がなければ、これも必要。 【仕訳】 A社が大家に対して支払う賃料については、「地代家賃/普通預金 50,000」でOK。 B社がB社社員から代行徴収するA社の転貸賃料については、「未払金(A社に対する未払金)」とする。 B社からA社への代行徴収賃料支払については、B社では「未払金/現金預金 52,000」、A社では「現金預金/受取家賃 52,000」とする。受取家賃とするのは、住居の転貸借をA社がしているため。なお、「受取家賃」は「雑収入」など営業外収益区分の科目ならOK。参考までに、事務手数料をA社に負担させる場合には、A社では「支払手数料/現金預金」、B社では「現金預金/手数料収入(営業外収益)」というのが基本の仕訳となります。 【消費税関係】 賃料については、賃貸借契約も転貸借契約もいずれも住居を借りる目的であるため、すべて非課税。 事務手数料については、課税。
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- m_inoue222
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#2です 契約は 大家--A社--B社従業員 B社が介入する場所が有りませんのでB社が立て替えたり2000円を途中で抜いたりすること自体に無理が有ります 代理で支払うなら全ての金額をそのまま処理すれば簡単でしょうね 更新料などもそのまま徴収してそのまま支払う スッキリします 本来、立替金などを給与から天引きすることは許されないでしょう 労使協定が無ければ違法行為になるかも知れません http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto4.html 全体の感じではB社従業員がA社に直接払うことが本筋です 仕訳以前に...違法行為となっていると思われます
- 11181118
- ベストアンサー率50% (9/18)
たしかに銀行が言っているように家賃収入のみあげることは費用収益対応の原則からいって会計上は問題があるのかもしれません。ただし、質問者の方がいっている立替金処理をしても問題は無いと思えます。この場合には2千円は受取家賃とするのではなく雑収入に計上すればいいと思います。後は立替金の清算をする処理を行えば良いでしょう。またご心配している法人税の件ですがどちらの処理を行っても課税所得金額は各月2千円が計上されることに変わりはありません。問題は消費税の申告だと思います。通常の会社の場合には通常家賃より多めに取ることはしませんので社宅の借入費用及び貸付費用両者ともに非課税売上、非課税仕入となり課税されませんが今回のケースでは明らかにそこで収益があがっているので消費税の課税売上となってくるでしょう。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
・元々A社とB社(B社社員)で賃貸契約が有るのでしょうか? ・大家は「A社」が「B社又はB社の従業員」への転貸しを認めているのでしょうか? いくつかの疑問点が有りますね A社は 家賃支払い時は 「地代家賃50,000円/現金・預金50,000円」 家賃受取時は 「現金・預金52,000円/受取家賃(雑収?)52,000円」 B社は 家賃支払い時は 「家賃52,000円/現金・預金52,000円」 従業員からの天引きは 「給与52,000円/社宅代52,000円」...借方未確認 かな? おっと...B社からA社にはいくら振り込むのかな? A社もB社もお金の移動は日付が異なるでしょうし、その取引ごとの仕訳が必要でしょう 本来A社B社を丼勘定で処理する事に問題が有ります きちんと契約なども別けられるべきでした 大家とB社との契約に直されるべきでしょう
お礼
初心者なもので情報不足ですいませんでした。 A社はB社の社員とアパート賃貸借契約書を交わしています。また大家さんは従業員の所属先等は気になさらず(B社はもともとA社の消費税対策のための、従業員は日系ブラジル人がほとんどなので、それぞれ個人が家賃を振り込む事はあまり期待できない(家賃滞納をして突然いなくなることが昔多々あったそうです)ので、会社契約でアパートを借り(会社契約でなければ大家さんが貸してくれません)、B社が支払う従業員の給与から家賃控除を行いその全金額をA社に支払っています。B社はアパートの契約など全くないので、家賃収入があるのがおかしいというのが銀行の意見でした。 A社は従業員の家賃を立て替えている、B社は家賃を控除しA社に対し立替金の返済をしている、ではおかしいでしょうか? 2,000円の差額は支払家賃を控除するだけでは更新料等がでないので上乗せしてもらっています。この金額については家賃収入になると思っています。 B社と大家さんで契約しなおすと新たに敷金、礼金が発生するので契約は見直さなかったそうです。
- 11181118
- ベストアンサー率50% (9/18)
Aが借りている社宅にBの社員を住まわせていて、Bは社員から家賃をとっていればAの家賃の支払いは寄付金という形で法人税法上は損金不参入の対象となります。(本来Bが負担すべき費用をAが負担しているという見方です) 会計上の処理についてはAについては今まで通りで問題はなく、Bについては純額で2千円を立てるのではなく社員からの5万2千円の受け取り家賃とAへの支払5万円は両建て表示にすべきです。
お礼
適切なアドバイスありがとうございます。 A社はB社の社員と賃貸契約を結んでいるので、従業員の家賃を立替えているという会計処理は無理なのでしょうか?そうすれば上乗せでもらっている2,000円だけが受取家賃になるのではないかと思っています。 またB社の会計処理で52,000円と50,000円の両建てにした場合、法人税等で損をすることはないのでしょうか?
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 >問題は消費税の申告だと思います。通常の会社の場合には通常家賃より多めに取ることはしませんので社宅の借入費用及び貸付費用両者ともに非課税売上、非課税仕入となり課税されませんが今回のケースでは明らかにそこで収益があがっているので消費税の課税売上となってくるでしょう。 消費税の課税対象は、受取家賃またはご指導いただいた雑収入で計上する各月2千円だけなのでしょうか? もし家賃控除している総額(5万2千円)が課税対象になってしまうなら、大きな差があるのですなおに家賃支払い分だけを控除したほうがいいと思っています。 親切にお教えいただいて本当にありがとうございました。本当に助かりました。