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短期前払費用の特例措置
今回、自社で初めて短期前払費用の特例措置を適用します。 今月が決算末です。そこで適用可能な費用を2か月、3か月、6か月そして1年を相手先によって分かれます。1年払いはいいのですが、2か月、3か月、6か月の短期前払費用については、その期間が経過した以降は月払いに戻すつもりです。これって違法ですか?
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- -9L9-
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回答No.1
法人税法に限って言えば、短期前払費用は、「一定の契約に基づき」「継続して」適用することが条件ですから(法人税法基本通達2-2-14)、前払契約になっていないのに前払いした場合や、今期だけ短期前払費用とし来期はしないというのは認められません。
お礼
-9L9-さま やはりそうですか。 貴重なお言葉ありがとうございました。