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登記をする前に離婚してしまった場合

共働きの夫婦(甲と乙)で半分づつ出し合って作った家(既に全額支払い済み)がまだ未登記のまま残っていて、登記や処分のことを協議せずに夫婦が離婚届けを出してしまいました。  残って住む方(甲)は、縁起が悪いからと(甲)一人で解体したり処分したりすることはできるでしょうか(登記していないから誰のものでもないとの言い分)。  甲が処分したり 甲が登記したりするには、離婚した後でも甲乙両方の印鑑がいるでしょうか。かりに甲が乙に現金を渡したら、甲だけでも処分できるのでしょうか。 最初の文章が事実です。この後どのような展開が予想されるでしょう。もちろん乙は支払ったお金を少しでも取り戻したいと思っています。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

離婚云々と不動産の所有権とは別なことです。 今回は「共働きの夫婦(甲と乙)で半分づつ出し合って作った家」と云うことですから、未登記であっても共有関係にあり持分は各々2分の1です。 それを1つにしないと、普通は売れませんので、どちらかが、どちらかにお金を支払い、その者が保存登記します。 その後は誰が住もうと売ろうとかまいません。 その1つにする場合の金額が整わない場合は裁判所に申し立てれば裁判所できめてくれます。 あるいは全部の競売です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

離婚が完全成立している場合には、新居に住まわれる人のみの印鑑で、登記も解体も処分も出来るかと思いますが、一度、行政書士などに問合せてみられることです。建設に関わった建設費等の出所が誰であろうなどと、全く問わずに処分などは行なえると思います。

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