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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記申請手続きについて)
不動産登記申請手続きについて
このQ&Aのポイント
- 不動産登記申請手続きについての要点を解説します
- 不動産登記申請の事前通知や添付書類についての疑問点を解説します
- 不動産登記令11条についての疑問点を解説します
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質問者が選んだベストアンサー
3 会社が申請人となるとき、代表者が分かるように、登記簿謄本を添付します。 このとき、登記簿謄本の「照会番号」を送信すれば、登記所同士で、インターネットを通じて確認できるので、登記簿謄本を別に添付書類として、郵送しなくてよい、というようにおおざっぱに考えてください。 これに似ているものでは、住基ネットの番号を記載すれば、住民票をつけなくてよい、というのがあります。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3
1.個人の場合、不動産の所有者になりすまして、勝手に住民票を移し(昔は転居届、転出届を提出する際の本人確認はされなかった。)、役所から印鑑証明書の交付を受けて、住所変更登記と保証書(法務局からの事前通知は当然、勝手に移した住所宛にされる。)による所有権移転登記をするという事件があったからです。 2.乙の委任状は認め印でもかまいません。 3.例えば、根抵当権の追加設定登記する場合、同一管轄ではないかぎり、前登記証明書として登記事項証明書(共同担保目録付き)の添付が必要になります。
- akak71
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回答No.2
1,法律改正時点では、 個人は住所移転して所有権移転した文書偽造があった。 法人ではなかった 法人での偽造は他の方法でする??